| 振動屋さん ライトさんも見られたら低周波音被害の戦いに御加勢頂きたく、手直し中の原稿をお届けしたいので、届け先を教えて下さい。 私、平成15年、唯哉様のお手配でインバータによる周波数の変化などにつき教えを頂いた大分県の赤谷周防です。 今、思えば至って粗末な原稿をお届けして汗顔の至りですが、「以下、ライトさんにも御願い」手直しを何回もして、何社かに出版依頼をしましたが名誉毀損や民事訴訟(損害賠償)などを心配して、匿名にしては、とのお話もありましたが、実名でなければ意義がなく、なかなか出版出来ませんでしたが、「事実であれば大変な社会問題であるから、名誉毀損のクリアが出来たら出版しましょう」と言われる社が複数あったので、ネットで名誉毀損をして貰うべく、実名を挙げて糾弾しても名誉毀損の訴えをして呉れそうにありません。 そこで書店の配本が確かであれば自費出版でと考え、もう一回、読み返して見たところ、納得出来ない以下、文中の振動に関する国際規格ISO2631を基準にして、低周波音被害の訴えを棄却された裁判の不当をカラス様にもご指摘頂きましたが、先生方のご指導を仰ぎたく、またお気づきの点があれば、お教え頂きたいので、原稿を御届け出来る住所を知らせ頂きたいのです。 その住所や氏名などは絶対、公表しない事を約束いたします。 また手直しをした文面にも、ご迷惑がかからないよう注意します。 見当も付かない出版、また当てにならない稿料を得てからでないと御礼は出来ませんが、よろしくお願い致します。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ○ 【……】は判決文 ● 《……》は私の論評
○ 三、2、【鑑定人中野有朋の鑑定及び中野証言によれば、被告工場正門、工場敷地境界及び原告方家屋内外における被告工場の平常運転時の超低周波音の周波数分析結果及びG特性音圧レベルの測定結果は「工場の昼間の音圧レベルは、最も敏感な健常者に、感知されるレベルより21から62デシベル小さく、10分の1から1000分の1であり、G特性音圧レベルは、68、62デシベルで、10分の1以下である。夜間では30分の1から1万分の1であり、G特性音圧レベルは63デシベルである。原告方家屋の内外では、昼間で最も敏感な健常者に感知される音圧の20分の1から1万分の1、G特性音圧レベルは61デシベル、夜間で20分の1から、1万分の1、G特性音圧レベルが63デシベルである。」こと、「被告工場においても原告方家屋においても、超低周波音は閾値を超えていないという意味で存在しない。原告方家屋で測定された数値と閾値の差は、特異な感覚の持ち主という個体差を考慮しても埋まるものではない。」ことが認められる。
右鑑定結果及び証言を批判するものとして甲第8号証が存在するが、乙第19号証、21号証と併せ検討すると、これをもっては右認定を妨げるに足りない。】
●《(三)1,2、の判旨は本案訴訟に関係のない、無意味な超低周波デシベル閾値を羅列しているだけである。 原告が訴えているのは低周波音による異常音被害である。 尤も、低周波音のデシベル閾値は、大略20ヘルツを境にした超低周波のデシベル閾値に並び、やや右肩下がりに位置しているから一々、数値を示す煩雑は省略(下記する意味で必要がない)するが、国際規格ISO 2631の閾値とは「安全対策をした実験室内で被検体の健康で若い、普通聴力者を椅子に座らせ、ヘルツ毎のデシベル圧を強くして被検体者が知覚し始めた時のデシベル数値、次に音圧を下げて知覚できなくなった時のデシベル数値との中間デシベル数値を、そのヘルツの閾値としていて、それが定説となっているが、その閾値はヘルツ毎のデシベル〔純音〕(と記しますが実際はコンピュータで造られた音であり、被害現場のデシベル現実音と区別するため)です。
また、低周波音測定器も、分析してヘルツ毎の〔純音〕デシベルを測る機器であり勿論、合計値も出ますが、その合計値は、次に記す複合音のうなり現象とは全く違う音質(音色・音の厚みなど)と思います。
私(原告)が被害を被っているのは、実験室外であるアジム電子が発生さすヘルツ毎のデシベルが複合した(事実は中心周波数、個々の間を間断なく充たしている無限級数的低周波から発生するデシベルが重なりあった)ズレで起こる複合音が「うなり」で、私はその異常音による被害を訴えているのであり、「実験室内で純音デシベルに曝された被害などを訴えているのではない」 被害現場で測定したヘルツ毎の〔複合した、うなり音〕を測定器で純音デシベルに変えた閾値が、国際規格ISO 2631に比べ、大きく乖離して低い数値であるから、人体に感知するのは10〜10000分の1の微弱な数値であると鑑定して、被害現場の低周波複合音を考えない中野鑑定人の狡さも然ることながら、そのまま受けて判旨される裁判官の資質を疑う。
私は、その10〜10,000分の1の微弱な数値であるから人体に影響が無いとされた、異常音デシベルでイライラさせられ、特に夜間は寝られない被害を被っているのです。 中野鑑定人の記述が間違いでなければ、実験室外の被害現場で低周波音の複合したデシベルの〔うなり音〕に曝されて苦しんでいる被害者個々の聴覚度閾値を考えない、ISO2631は全国、いや世界の音波工学者らが低周波音被害を撒き散らす企業に阿って作成したものであると断言する。
世界の音波工学者諸君。 上記に納得できず立腹される方に、私が低周波音被害の真実を立証して、教えてあげましょう。 私が低周波音による、耐えがたき異常音被害を受けている事を立証する方法として、双方から立会人を立て、アジム電子が随意の時刻に停電で総ての機械が止まった状態にして、私側立会人が電流計で、それを確認する。 私が私宅室内で被告側立会人らが聴覚できない異常音が止んだ事を合図すると立会人は耳代わりの測定器でそれを確認する。 運転が始まった時、私が異常音の発生した事を合図して立会人が耳代わりの測定器でそれを確認する。 双方の時刻記録を照合して合致したら、デシベルが如何に乖離して弱くても、聴こえ苦しむ、と言う私の主張が正しく、〔複合音のうなり現象〕を純音に変える測定器に頼り、被害度を決める (ISO2631)の不合理が証明され、それで律した判決の間違いが明白となる。》
世界の音波工学の学者諸君。 君たちは極少数とはいえ、世界の低周波音被害者に重大な被害を与える過ちを犯している事を悟る為にも私宅で確認されたい。 低周波音による被害者は自ら好んで、また誤って鋭敏な低周波音聴覚者になったのでなく、周囲の工場や施設が発生さす、人工的な異常音に訓練されて低周波音に対する弱者となったので、環境の悪化による被害の責任は国家、社会にあるとは言え、音波工学に携わる学者らは、それを糾さず、低周波音被害度の鑑定に不都合で役に立たない〔ISO2631〕の閾値で被害者を切り捨てる罪悪を重ねているのですよ。 ここまで言われても検証する学究者はおられませんか。》 また、無茶な判決をした甲斐誠裁判官も貝にならず、人道的見地で〔ISO2631〕に頼る判断、判決は罪悪である事を確かめられたい。 中略 以上のとおりの判旨で棄却されたが、それは二世紀の中頃、発表された古臭い天動説の利用に固執する宗教裁判で、地動説を唱えるガリレオさんが、火あぶりの刑で脅され、口を封じられたのと同じ判決で、「それでも地球は動いている」と呟いた(聞こえないような小さい声か、或いは後で言ったのかも)ガリレオさんに増して「それでも低周波による異常音で寝られない」と、世界に向けて大きな声で叫びたい。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 以上は私のホームページに投稿した原稿の一部です鑑定人の中野有朋氏が提出された鑑定書のISO2631が判決の基礎にされたものですが最近まで高名な中野氏が〔低周波による異常音被害を訴えている裁判〕で、超低周波に固執して振動の国際規格を基準に鑑定しているなど思ってもいなかったので見当違いの苦情、陳述になっていたようです 私の住所 宇佐市安心院町久井田417 赤谷周防 電話 0978−44−0640 私のメールに一時期、張り付く輩がいて、私のホームページをプロバイダに登録解除をするなど、いろいろな妨害をされているので、住所と御尊名は手紙で御願いしたいのです。 |
No.128 - 2007/05/29(Tue) 17:02:20
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