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資格をもつ弁護士ではなく、「刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。」憲法37条でしょう? 無資格者も行政書士業ができるようにしたらいいと言ったのはニュートンさんですか士業さんですか? 同感ですけどね。手続きや費用は知ってても法律の深いところはわかっていない。そういう者が知り合いにいるので、。特許出願なんぞは素人のおばさんが自分で出願して登録してたりして、資格てなんだろうと悩んでます。特許庁審査官は簡単に弁理士になれる制度があるけど辞退する者が増えているとも。
From. 法律愛好家
2016/09/09(Fri)23:20:52 [706]
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