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10月1日からスタートする。 この法律により建築業者等に瑕疵の補修等が確実に行われるよう、保険や供託を義務付けるものである。 補修には多額の費用がかかる、その費用に対する資力を確保するため 法律により、今まで、任意だったものを義務化するというものだ。
これまでは、住宅の品質確保法があったが、瑕疵担保責任は10年間と定めているだけであった。しかしながら、姉歯事件をきっかけに、資力がなければ瑕疵があっても多額の費用がかかる瑕疵の補修等はできないと断定され、今回の法律の施行となった。 建築基準法等関連法も含むが、法律を作る前に、建築専門家(建築士等を軽視されているが)をもう少し活用すべきだったのではないか?
いまや、国の動きは消費者保護に動いているが、消費者に責任はないのか?もう一度問いたい。 道路交通法によるが、シートベルトを自主的につけるよう法律で制限するのは必要であるが、低速で走っている時まで必要であるのか?難しいものである。
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No.38 2009/08/26(Wed) 15:16:24
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