> 固定資産税・都市計画税 土地家屋課税明細書を見ると > 課税地目と台帳地目を見ると、たとえば > 課税地目は畑、台帳地目は山林 > つまり登記簿上は山林だが現況は畑なので畑として課税しているようです > > この場合、法律上の規制は登記簿上の地目と考えてよいのでしょうか? さくらココと申します。 「農地法では、土地の現況に着目して規定しており、現況が農地であるときは、諸規制を適用することとしています。これが農地法の「現況主義」と言われるゆえんです。このことから、土地登記簿上の地目が山林、原野など農地以外のものになっていても、農地として利用されていれば農地法の規制を受けることになります。」 http://www.info.city.tsu.mie.jp/modules/dept1191/article.php?articleid=6
[No.2439] 2013/12/22(Sun) 16:40:34 |