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> > > > 憲法21条は表現の自由を無制限に保障しています。 > > > > > > 無制限ではなく、13条公共の福祉による制約はあります。 > > > > 公共の福祉の概念を誰が判断するかと言うことでしょう。 > > 行政の長(最近は行政の長が立法府の長を兼ねるという意見もありますが)や地方自治体の長が判断する(出来る)と言うのは間違いです。 > > 公共の福祉とは個人と他の個人の権利や利益のせめぎ合いですので、数多くの判例や学問的な定説は存在します。 > > 無制限、という箇所にひっかりました。 > それでは嘘も中傷もヘイトスピーチも表現の自由になってしまいます。 > また、現行憲法の公共の福祉を、自民党は公の福祉、小沢一郎は公共の秩序と言い換え、国民主権を修正し、国家より国民の権利を制限下に置くといった策動も露わになっています。 > > そういった意味で、公共の福祉という制限が個人の尊重に資する日常的な概念であると改めて確認したいのです。 「ヘイト」だって言論の自由、表現の自由で認められてるって言ってるおバカにはしっかり「公共の福祉」について勉強してほしいと願っています。 12条には「この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ」と記されています。 風さんの述べられた通り「個人と他の個人の権利や利益のせめぎ合い」、「人権と人権の衝突」を調整しバランスを保つことを憲法は「公共の福祉」と呼んだ。 私たちは「自己の尊厳」とともに他者の「個人の尊厳」も守らなくてはいけない、ということなのだと理解しています。 [No.27380] 2019/08/08(Thu) 09:37:31 |
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