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No.27433へ返信

all 選挙活動の円滑、自由と言論表現の自由 - もうひとりのガリレオ - 2019/08/27(Tue) 18:53:02 [No.27429]
Re: 選挙活動の円滑、自由と言論表現の自由 - 風 - 2019/08/30(Fri) 11:26:16 [No.27434]
Re: 選挙活動の円滑、自由と言論表現の自由 - ジマイマ - 2019/08/28(Wed) 14:34:53 [No.27431]
Re: 日本国民に警告したい - もうひとりのガリレオ - 2019/08/28(Wed) 22:11:15 [No.27433]
Re: 訂正 - ジマイマ - 2019/08/28(Wed) 15:21:07 [No.27432]


Re: 日本国民に警告したい (No.27431 への返信) - もうひとりのガリレオ

> アベや柴山文科大臣の選挙演説で「アベやめろ」「柴山辞めろ」とヤジったとのことですが、私はこうした政治家の演説の場は市民の声を直接伝えることのできる数少ない機会だと思うのです。
> アベも山文科大臣も、こうした市民の声に真摯に耳を傾けるべきで、批判的な声を公権力で封じ込めるなんてあってはならないことだと思います。


公共の福祉の概念については風さんと議論したことがあります。
そもそも公共の福祉とは個人と個人の利害が衝突したときにその調整弁としての役割として考えられた概念であるはず。
選挙の際に街頭演説でヤジを飛ばすと言うのは公職選挙法に反しない限り認められる、と言う事すら自民党の一部の政治家にはもはや理解できないようです。ここで言う一部の政治家とはネトウヨ政治家と呼ばれる連中です。柴山文科相ですが2011年当時から相当に香ばしい発言をTwitter等で発していたようです。彼のSNSは昨日の発言を受けて大炎上。そして彼を擁護するネトウヨすら現れないと言う、彼にとっては何とも始末の悪い展開を見せているようです。
公職選挙法に規定されている選挙妨害については昭和23年12月24日の最高裁判所第3小法廷判決が判例として残っています。
同判決は要旨「演説者の演説がたとえ継続され得たとしても、聴衆がこれを聴き取ることを不可能又は困難ならしめるような行為のあつた上、衆議院議員選挙法第115条第2号にいわゆる「演説を妨害した」ものというべきである。」としています。
今回の埼玉の件も札幌の件もこの判例に照らし合わせれば選挙妨害でないことは明らかだと考えられます。
この件については野党が国会できっちりと追及をすべき案件です。

> 「選挙活動の円滑、自由は非常に重要」という柴山文科大臣の発言ですが、個人の表現の自由を制約する「公共の福祉」に当てはめることはできません。
>
> ヤジった市民を取り締まった警察は「迷惑」を根拠にしたと・・これは自民党草案のいう「公益及び公の秩序」を害するものを取り締まり、個人の表現の自由は許されないという考えに基ずくもので、これこそ憲法を逸脱した越権行為といえるのではないでしょうか。


警察は「迷惑」を根拠に取り締まることは出来ません。
公職選挙法にはヤジを迷惑行為とする規定はありませんし、迷惑行為をした市民を取り締まる法的根拠もありません。

もうそろそろ、アベはヤバいんだと気づきましょうよ。
このままアベに権力を持たせていたら中国や北朝鮮のような国に成りますよ。

私は本気で日本国民に警告したいです。


[No.27433] 2019/08/28(Wed) 22:11:15

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