ふたつの゛緊急事態゛ - もうひとりのガリレオ - 2020/04/04(Sat) 22:05:37 [No.27622] |
└ Re: ふたつの゛緊急事態゛ - ジマイマ - 2020/04/05(Sun) 06:57:31 [No.27623] |
└ Re: ふたつの゛緊急事態゛ - ジマイマ - 2020/04/05(Sun) 09:43:45 [No.27625] |
└ Re: ふたつの゛緊急事態゛ - もうひとりのガリレオ - 2020/04/05(Sun) 11:55:27 [No.27626] |
└ Re: ふたつの゛緊急事態゛ - ジマイマ - 2020/04/05(Sun) 18:47:12 [No.27627] |
└ Re: ふたつの゛緊急事態゛ - もうひとりのガリレオ - 2020/04/05(Sun) 19:59:28 [No.27628] |
└ Re: ふたつの゛緊急事態゛ - ジマイマ - 2020/04/06(Mon) 08:34:09 [No.27629] |
└ Re: ふたつの゛緊急事態゛ - もうひとりのガリレオ - 2020/04/06(Mon) 18:54:23 [No.27630] |
└ Re: ふたつの゛緊急事態゛ - もうひとりのガリレオ - 2020/04/05(Sun) 08:54:40 [No.27624] |
> > ガリレオさんは「多くの人々が勘違いをしているのですが、゛緊急事態宣言による国民の所得大幅減等、甚大な影響について゛政府が手当てをするのは国民に対する補填や補償ではないのです。」とおっしゃいますが、その意図が私には量りかねます。 > > 緊急事態宣言に伴う損失補償や給与補償について政府は国民に対し責任を持って対処する必要があるし、今現在も外出自粛要請によって大幅に収入が減り苦境に立っている大勢の人びとの生活を守るために迅速に対応しなければいけない、と。・・私だけでなく多くの人がそう思うのは当然だと考えます。 > > 私は緊急事態宣言発令による国民の経済的損失を補償すると言う事にこだわると厄介だと考えています。前投稿でも述べた通り緊急事態宣言をすれば経済が止まる訳ですから多くの人々が経済的困窮に陥る事になります。ではそこでどうするのかと言うと、 > 日本国憲法 > 第二十五条【生存権、国の生存権保障義務】 > 1 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。 > 2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び 増進に努めなければならない > > を利用するのです。 > 二十五条第一項を読めば多くの人々の困窮が予測される場合国は財政上の措置を講じて国民の権利を守らなければなりません。 > 現在政府が考えている所得制限や所得の落ち込みあるいは特定の職業に対する不給付を防ぐには、この建付けでコロナの感染拡大に伴う全国的な景気の悪化と雇用不安を理由としてより多くの人々にかつスピーディに現金を給付することができるのではないかと考えています。 > そして、このような方策を取るのであれば方法としては個人に対する直接給付と言う形になります。 > 補償と言う形になれば場合によっては企業への助成を通じての給付となる余地が残ります。福島の事故の際がそうでした。そして福島の事故の際には助成金が企業に中抜きされてしまうと言う事態も発生しています。企業側にすれば自身に払われた補償金と言う意識があるのでしょうが、現段階ではそのようなことを許されるはずもありません。 > 選挙の際投票所への入場券を発送する手段と児童手当のデーターを合わせればスピーディに現金給付まで持っていけるのではないかと私は考えています。いかがでしょうか? 「 緊急事態宣言に伴う損失補償や給与補償について政府は国民に対し責任を持って対処する必要があるし・・」と述べたその根拠は、もちろん「基本的人権」を踏まえてのものです。 「新型コロナ特措法に基づく緊急事態宣言」、この法律もあくまでも憲法に則って制定されたものです。 緊急事態だからと言って国は国民に対し憲法から逸脱した対応をしてはいけないはずです。 私権を縛る怖れのある「緊急事態宣言」だからこそ、国民は危機感を強く持って国に対し物を言わなければならない、と考えています。 [No.27629] 2020/04/06(Mon) 08:34:09 |
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