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   ふたつの゛緊急事態゛ - もうひとりのガリレオ - 2020/04/04(Sat) 22:05:37 [No.27622]
Re: ふたつの゛緊急事態゛ - ジマイマ - 2020/04/05(Sun) 06:57:31 [No.27623]
Re: ふたつの゛緊急事態゛ - ジマイマ - 2020/04/05(Sun) 09:43:45 [No.27625]
Re: ふたつの゛緊急事態゛ - もうひとりのガリレオ - 2020/04/05(Sun) 11:55:27 [No.27626]
Re: ふたつの゛緊急事態゛ - ジマイマ - 2020/04/05(Sun) 18:47:12 [No.27627]
Re: ふたつの゛緊急事態゛ - もうひとりのガリレオ - 2020/04/05(Sun) 19:59:28 [No.27628]
Re: ふたつの゛緊急事態゛ - ジマイマ - 2020/04/06(Mon) 08:34:09 [No.27629]
Re: ふたつの゛緊急事態゛ - もうひとりのガリレオ - 2020/04/06(Mon) 18:54:23 [No.27630]
Re: ふたつの゛緊急事態゛ - もうひとりのガリレオ - 2020/04/05(Sun) 08:54:40 [No.27624]



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ふたつの゛緊急事態゛ (親記事) - もうひとりのガリレオ

与党が野党に憲法審開催を提案 議題は「緊急事態」

 衆院憲法審査会の新藤義孝与党筆頭幹事(自民党)は3日、国会内で山花郁夫野党筆頭幹事(立憲民主党)と会談し、審査会の9日開催を提案した。新型コロナウイルスの感染が深刻化する中、「緊急事態における国会機能の確保」をテーマに議論すべきだと訴えた。山花氏は提案を持ち帰った。野党側は今国会で、新型コロナ対策を優先すべきだとして、審査会の日程などを協議する幹事懇談会の開催にも応じていない。

 憲法56条は本会議の定足数について「総議員の3分の1以上」と定めている。新藤氏は会談で、感染が国会議員に広がった事態を想定し、「定足数を欠いても国会の機能を確保し続ける方策があるか」について議論すべきだと提案した。
 また、憲法45条と46条で衆参の国会議員の任期が明記されていることから、法定の期間に選挙を行うことができない場合についての対処なども議題とすべきだと主張した。
 新藤氏は会談終了後、記者団に「野党側が真摯(しんし)に対応してくれることを望みたい。喫緊の課題であり、いらずらに議論のスタートを遅らせることはできないのではないか」と述べた。(産経新聞)
============================================================

自民党と言う政党は頭からしっぽまで腐りきっているのでしょう。
新型コロナウイルスの蔓延が首都東京で感染爆発か?病院のベッドが足りなくなり医療崩壊かと言われている時に、憲法審査会で緊急事態について議論しようなんて、新藤義孝与党筆頭幹事(自民党)ははっきりいって平和ボケそのものですわ。

緊急事態について憲法審査会で議論するのではなく、今この国で起きている゛緊急事態゛にどう対処するのかと言う事を国会全体で議論しなくてどうしようと言うのでしょうか?

感染爆発の可能性の取りざたされている今この時に国民に給食マスクを2枚配ろうという発想をする政府を構成する自公合体政権に憲法や緊急事態について議論する資格も資質もないのだと言う事をはっきりと記しておきたいと思います。

今必要なのは憲法審査会で緊急事態について話し合う事ではなく、改正された新型コロナウイルスも対応できる特措法を用いて緊急事態を宣言していかにコロナウイルスの蔓延を防ぐことができるのかと言う事を考える事だと思いますよ。


[No.27622] 2020/04/04(Sat) 22:05:37
Re: ふたつの゛緊急事態゛ (No.27622への返信 / 1階層) - ジマイマ

> 与党が野党に憲法審開催を提案 議題は「緊急事態」
>
>  衆院憲法審査会の新藤義孝与党筆頭幹事(自民党)は3日、国会内で山花郁夫野党筆頭幹事(立憲民主党)と会談し、審査会の9日開催を提案した。新型コロナウイルスの感染が深刻化する中、「緊急事態における国会機能の確保」をテーマに議論すべきだと訴えた。山花氏は提案を持ち帰った。野党側は今国会で、新型コロナ対策を優先すべきだとして、審査会の日程などを協議する幹事懇談会の開催にも応じていない。
>
>  憲法56条は本会議の定足数について「総議員の3分の1以上」と定めている。新藤氏は会談で、感染が国会議員に広がった事態を想定し、「定足数を欠いても国会の機能を確保し続ける方策があるか」について議論すべきだと提案した。
>  また、憲法45条と46条で衆参の国会議員の任期が明記されていることから、法定の期間に選挙を行うことができない場合についての対処なども議題とすべきだと主張した。
>  新藤氏は会談終了後、記者団に「野党側が真摯(しんし)に対応してくれることを望みたい。喫緊の課題であり、いらずらに議論のスタートを遅らせることはできないのではないか」と述べた。(産経新聞)
> ============================================================
>
> 自民党と言う政党は頭からしっぽまで腐りきっているのでしょう。
> 新型コロナウイルスの蔓延が首都東京で感染爆発か?病院のベッドが足りなくなり医療崩壊かと言われている時に、憲法審査会で緊急事態について議論しようなんて、新藤義孝与党筆頭幹事(自民党)ははっきりいって平和ボケそのものですわ。
>
> 緊急事態について憲法審査会で議論するのではなく、今この国で起きている゛緊急事態゛にどう対処するのかと言う事を国会全体で議論しなくてどうしようと言うのでしょうか?
>
> 感染爆発の可能性の取りざたされている今この時に国民に給食マスクを2枚配ろうという発想をする政府を構成する自公合体政権に憲法や緊急事態について議論する資格も資質もないのだと言う事をはっきりと記しておきたいと思います。
>
> 今必要なのは憲法審査会で緊急事態について話し合う事ではなく、改正された新型コロナウイルスも対応できる特措法を用いて緊急事態を宣言していかにコロナウイルスの蔓延を防ぐことができるのかと言う事を考える事だと思いますよ。


新型コロナウイルス蔓延は既に起きていると私は思っています。
緊急事態宣言を出すべき、という声が高まっています。こうなる前にやるべきことがたくさんあったにも拘らず、政府の対応はすべてちぐはぐで場当たり的。
「後手後手」には、問題が発生したりトラブルが起こってから対処するという意味がありますが、アベ政権にはこの国民の命に係わる重大問題に本気で対処しようとする気持ちも、能力も無い。本当に恐ろしいことです。

今この緊急事態に乗じて憲法の「緊急事態条項」について議論しようなんて・・

安倍自公政権の恐ろしい本性はこういう時に表れるのでしょうね。


[No.27623] 2020/04/05(Sun) 06:57:31
Re: ふたつの゛緊急事態゛ (No.27623への返信 / 2階層) - もうひとりのガリレオ

> 新型コロナウイルス蔓延は既に起きていると私は思っています。
> 緊急事態宣言を出すべき、という声が高まっています。こうなる前にやるべきことがたくさんあったにも拘らず、政府の対応はすべてちぐはぐで場当たり的。
> 「後手後手」には、問題が発生したりトラブルが起こってから対処するという意味がありますが、アベ政権にはこの国民の命に係わる重大問題に本気で対処しようとする気持ちも、能力も無い。本当に恐ろしいことです。


あれほど急いで成立させた特措法改正案を使った緊急事態宣言をなぜためらうのか?
その理由は緊急事態宣言をしてしまえば補償の問題が発生するからではないかと私は考えていましたが・・・。
しかし政府は答弁で緊急事態が宣言されれば企業は正社員にすら賃金を支払う責任が無くなるのだとか。
アベノマスクもそうですが、政権は徹底的に国民を馬鹿にし殺しに掛かっているとしか見えません。

> 今この緊急事態に乗じて憲法の「緊急事態条項」について議論しようなんて・・
>
> 安倍自公政権の恐ろしい本性はこういう時に表れるのでしょうね。


この件もそう。
国民に不要不急の外出を要請しながら、自分たちは不要不急の憲法改正を議論しようとしている。
野党はおそらく憲法審査会の開催には応じないと思いますが、もしも憲法審査会が与党単独で行われたなら、審議の場に出て行った議員こそ不要不急の外出であると言えるのだと思います。


[No.27624] 2020/04/05(Sun) 08:54:40
Re: ふたつの゛緊急事態゛ (No.27623への返信 / 2階層) - ジマイマ

<新型コロナ>緊急事態の業務停止 休業手当の義務、対象外 厚労省見解 2020年4月3日

 新型コロナウイルス感染の拡大で、安倍晋三首相が改正新型インフル特別措置法(新型コロナ特措法)にもとづき緊急事態宣言を出し、ライブハウスや映画館などが営業停止した場合の社員への休業手当について、厚生労働省は二日、本紙の取材に「休業手当の支払い義務の対象にならない」との見解を明らかにした。緊急事態宣言を出す場合、予算措置による所得補償もセットで講じなければ、生活困窮に陥る人が多数出るおそれがある。 (池尾伸一)
 通常、企業が社員を休業させる場合は「会社都合による休業」として、労働基準法に基づき「平均賃金の六割以上の休業手当」を払う義務がある。現在、コロナの影響による営業不振や自粛で社員らを休業させている企業にも義務は適用されている。
 しかし、緊急事態宣言が出されると、都道府県知事は学校など公共施設に加えライブハウス、野球場、映画館、寄席、劇場など多数の人が集まる営業施設には営業停止を要請・指示できる。労働基準法を所管する厚労省によると、施設・企業での休業は「企業の自己都合」とはいえなくなり、「休業手当を払わなくても違法ではなくなる」(同省監督課)としている。
 また、生活必需品以外の幅広い小売店や飲食店も、客の激減や従業員が通勤できなくなるなどで休業を迫られる可能性がある。
こうした場合も厚労省は、企業の自己都合とは言い切れず企業に「休業手当の支給義務を課すことは難しい」とみる。
 宣言の間接的な影響で飲食店などが休業手当を支払わなかった場合は、政府と専門家の間で見解が分かれている。労働問題に詳しい日本労働弁護団幹事長の水野英樹弁護士は「違法と考えるが、最終的には裁判所の判断に委ねられる」との認識を示す。
 安倍首相は、これまで東京都などの外出自粛要請に伴う店舗やライブハウスの苦境について「損失補償は難しい」と指摘。
緊急事態宣言時の給与補償についても明確な方針をあきらかにしていない。だが、このまま緊急事態宣言が出されれば、休業手当も支給されず困窮する人たちが多数出てくるのは必至。水野氏は「企業への助成か、従業員に直接支給かどちらかで補償する準備をしておくことが不可欠だ」と訴えた。
============================================================

アベの突然の全校休校要請に係る損失補てんには、アベノミクスで内部留保を溜めこんでいる大企業に対しても雇用調整助成金の特例を別途打ち出し素早く対処していました。が、緊急事態宣言による国民の所得大幅減等、甚大な影響については何の手立てをするつもりもない、ということ。
収入5割減で住民税免除の水準になった世帯は申請すれば審査の上現金30万円を支給します、って・・大企業に厚く国民に対しては冷血。アベ政権の姿勢はこの非常事態にも一貫しています。


[No.27625] 2020/04/05(Sun) 09:43:45
Re: ふたつの゛緊急事態゛ (No.27625への返信 / 3階層) - もうひとりのガリレオ

> アベの突然の全校休校要請に係る損失補てんには、アベノミクスで内部留保を溜めこんでいる大企業に対しても雇用調整助成金の特例を別途打ち出し素早く対処していました。が、緊急事態宣言による国民の所得大幅減等、甚大な影響については何の手立てをするつもりもない、ということ。
> 収入5割減で住民税免除の水準になった世帯は申請すれば審査の上現金30万円を支給します、って・・大企業に厚く国民に対しては冷血。アベ政権の姿勢はこの非常事態にも一貫しています。


多くの人々が勘違いをしているのですが、゛緊急事態宣言による国民の所得大幅減等、甚大な影響について゛政府が手当てをするのは国民に対する補填や補償ではないのです。

コロナウイルスの蔓延を防ぐ最良の方策は人々の動きを止めること。他人と接触しなければおそらく高い確率でコロナウイルスに起因する疾病に罹患することは有りません。そこで政府や地方自治体は外出を自粛してくださいと言っているわけですが、長い間自粛が続けばそれにも限界が来ます。おそらく今はそんな状況だと思いますね。
諸外国では外出禁止を行っています。そしてそれなりの効果を上げています。日本で今外出自粛要請が効果を上げていない理由は商店等が開いているからでしょう。
現行法では外出禁止が出来ないと言われています。しかしそれは法改正(時限立法で再延長なし)で何とでもできます。しかしそれよりも有効なのは不要不急の商店等に対して営業をしないことを求めるとともにそれに対する補償をすることにより人の活動も停止できます。問題は財源と言う事になるのでしょうが、コロナウイルスの蔓延を防ぐ事により感染者に対する医療費が浮きます。このまま自粛を続けることによる経済の停滞を考えるならば、コロナウイルスの蔓延を早期に収束させることの方が何倍もの経済効果が期待できます。財源云々を言うのであれば今後数年間議員は完全なボランティア(議員報酬無し)にすればよいのです。
それだけの覚悟を見せれば国民だって外出禁止を受け入れるでしょう。
勿論、議員報酬のカットだけでは足りませんから赤字国債の発行は必須です。
しかし、コロナウイルスの蔓延を招いたのは五輪にこだわり後手後手の対応に終始した政府の対応に問題があったのですから仕方ありません。
今決断の時です。


[No.27626] 2020/04/05(Sun) 11:55:27
Re: ふたつの゛緊急事態゛ (No.27626への返信 / 4階層) - ジマイマ

> > アベの突然の全校休校要請に係る損失補てんには、アベノミクスで内部留保を溜めこんでいる大企業に対しても雇用調整助成金の特例を別途打ち出し素早く対処していました。が、緊急事態宣言による国民の所得大幅減等、甚大な影響については何の手立てをするつもりもない、ということ。
> > 収入5割減で住民税免除の水準になった世帯は申請すれば審査の上現金30万円を支給します、って・・大企業に厚く国民に対しては冷血。アベ政権の姿勢はこの非常事態にも一貫しています。
>
> 多くの人々が勘違いをしているのですが、゛緊急事態宣言による国民の所得大幅減等、甚大な影響について゛政府が手当てをするのは国民に対する補填や補償ではないのです。
>
> コロナウイルスの蔓延を防ぐ最良の方策は人々の動きを止めること。他人と接触しなければおそらく高い確率でコロナウイルスに起因する疾病に罹患することは有りません。そこで政府や地方自治体は外出を自粛してくださいと言っているわけですが、長い間自粛が続けばそれにも限界が来ます。おそらく今はそんな状況だと思いますね。
> 諸外国では外出禁止を行っています。そしてそれなりの効果を上げています。日本で今外出自粛要請が効果を上げていない理由は商店等が開いているからでしょう。
> 現行法では外出禁止が出来ないと言われています。しかしそれは法改正(時限立法で再延長なし)で何とでもできます。しかしそれよりも有効なのは不要不急の商店等に対して営業をしないことを求めるとともにそれに対する補償をすることにより人の活動も停止できます。問題は財源と言う事になるのでしょうが、コロナウイルスの蔓延を防ぐ事により感染者に対する医療費が浮きます。このまま自粛を続けることによる経済の停滞を考えるならば、コロナウイルスの蔓延を早期に収束させることの方が何倍もの経済効果が期待できます。財源云々を言うのであれば今後数年間議員は完全なボランティア(議員報酬無し)にすればよいのです。
> それだけの覚悟を見せれば国民だって外出禁止を受け入れるでしょう。
> 勿論、議員報酬のカットだけでは足りませんから赤字国債の発行は必須です。
> しかし、コロナウイルスの蔓延を招いたのは五輪にこだわり後手後手の対応に終始した政府の対応に問題があったのですから仕方ありません。
> 今決断の時です。


先に取り上げた記事の要点だけ抜粋させていただきます。
============================================================
 通常、企業が社員を休業させる場合は「会社都合による休業」として、労働基準法に基づき「平均賃金の六割以上の休業手当」を払う義務がある。現在、コロナの影響による営業不振や自粛で社員らを休業させている企業にも義務は適用されている。
しかし、緊急事態宣言が出されると、都道府県知事は学校など公共施設に加えライブハウス、野球場、映画館、寄席、劇場など多数の人が集まる営業施設には営業停止を要請・指示できる。労働基準法を所管する厚労省によると、施設・企業での休業は「企業の自己都合」とはいえなくなり、「休業手当を払わなくても違法ではなくなる」(同省監督課)としている。
また、生活必需品以外の幅広い小売店や飲食店も、客の激減や従業員が通勤できなくなるなどで休業を迫られる可能性がある。
こうした場合も厚労省は、企業の自己都合とは言い切れず企業「休業手当の支給義務を課すことは難しい」とみる。
安倍首相は、これまで東京都などの外出自粛要請に伴う店舗やライブハウスの苦境について「損失補償は難しい」と指摘。
緊急事態宣言時の給与補償についても明確な方針をあきらかにしていない。だが、このまま緊急事態宣言が出されれば、休業手当も支給されず困窮する人たちが多数出てくるのは必至。水野氏は「企業への助成か、従業員に直接支給かどちらかで補償する準備をしておくことが不可欠だ」と訴えた。
============================================================

私が政府の対応を問題視してるのは、諸外国では外出禁止令発令に伴い迅速な対応を行っているのに対し、日本政府はこれまでも、東京都などの外出自粛要請に伴う店舗やライブハウスの苦境について損失補償は難しいという方針を示してきました。

緊急事態宣言時の休業要請に関しても、「企業の自己都合」とはいえず企業が従業員に休業手当を払わなくても違法ではない、としつつ従業員への給与補償については政府の方針を一切示していないのです。
記事にもあるように、このまま緊急事態宣言が出されれば、休業手当も支給されず困窮する人たちが多数出てくるのは必至で、「企業への助成か、従業員に直接支給かどちらかで補償する準備をしておくことが不可欠」である、と。

ガリレオさんは「多くの人々が勘違いをしているのですが、゛緊急事態宣言による国民の所得大幅減等、甚大な影響について゛政府が手当てをするのは国民に対する補填や補償ではないのです。」とおっしゃいますが、その意図が私には量りかねます。
緊急事態宣言に伴う損失補償や給与補償について政府は国民に対し責任を持って対処する必要があるし、今現在も外出自粛要請によって大幅に収入が減り苦境に立っている大勢の人びとの生活を守るために迅速に対応しなければいけない、と。・・私だけでなく多くの人がそう思うのは当然だと考えます。


[No.27627] 2020/04/05(Sun) 18:47:12
Re: ふたつの゛緊急事態゛ (No.27627への返信 / 5階層) - もうひとりのガリレオ

> ガリレオさんは「多くの人々が勘違いをしているのですが、゛緊急事態宣言による国民の所得大幅減等、甚大な影響について゛政府が手当てをするのは国民に対する補填や補償ではないのです。」とおっしゃいますが、その意図が私には量りかねます。
> 緊急事態宣言に伴う損失補償や給与補償について政府は国民に対し責任を持って対処する必要があるし、今現在も外出自粛要請によって大幅に収入が減り苦境に立っている大勢の人びとの生活を守るために迅速に対応しなければいけない、と。・・私だけでなく多くの人がそう思うのは当然だと考えます。


私は緊急事態宣言発令による国民の経済的損失を補償すると言う事にこだわると厄介だと考えています。前投稿でも述べた通り緊急事態宣言をすれば経済が止まる訳ですから多くの人々が経済的困窮に陥る事になります。ではそこでどうするのかと言うと、
日本国憲法
第二十五条【生存権、国の生存権保障義務】
1 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び 増進に努めなければならない

を利用するのです。
二十五条第一項を読めば多くの人々の困窮が予測される場合国は財政上の措置を講じて国民の権利を守らなければなりません。
現在政府が考えている所得制限や所得の落ち込みあるいは特定の職業に対する不給付を防ぐには、この建付けでコロナの感染拡大に伴う全国的な景気の悪化と雇用不安を理由としてより多くの人々にかつスピーディに現金を給付することができるのではないかと考えています。
そして、このような方策を取るのであれば方法としては個人に対する直接給付と言う形になります。
補償と言う形になれば場合によっては企業への助成を通じての給付となる余地が残ります。福島の事故の際がそうでした。そして福島の事故の際には助成金が企業に中抜きされてしまうと言う事態も発生しています。企業側にすれば自身に払われた補償金と言う意識があるのでしょうが、現段階ではそのようなことを許されるはずもありません。
選挙の際投票所への入場券を発送する手段と児童手当のデーターを合わせればスピーディに現金給付まで持っていけるのではないかと私は考えています。いかがでしょうか?


[No.27628] 2020/04/05(Sun) 19:59:28
Re: ふたつの゛緊急事態゛ (No.27628への返信 / 6階層) - ジマイマ

> > ガリレオさんは「多くの人々が勘違いをしているのですが、゛緊急事態宣言による国民の所得大幅減等、甚大な影響について゛政府が手当てをするのは国民に対する補填や補償ではないのです。」とおっしゃいますが、その意図が私には量りかねます。
> > 緊急事態宣言に伴う損失補償や給与補償について政府は国民に対し責任を持って対処する必要があるし、今現在も外出自粛要請によって大幅に収入が減り苦境に立っている大勢の人びとの生活を守るために迅速に対応しなければいけない、と。・・私だけでなく多くの人がそう思うのは当然だと考えます。
>
> 私は緊急事態宣言発令による国民の経済的損失を補償すると言う事にこだわると厄介だと考えています。前投稿でも述べた通り緊急事態宣言をすれば経済が止まる訳ですから多くの人々が経済的困窮に陥る事になります。ではそこでどうするのかと言うと、
> 日本国憲法
> 第二十五条【生存権、国の生存権保障義務】
> 1 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
> 2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び 増進に努めなければならない
>
> を利用するのです。
> 二十五条第一項を読めば多くの人々の困窮が予測される場合国は財政上の措置を講じて国民の権利を守らなければなりません。
> 現在政府が考えている所得制限や所得の落ち込みあるいは特定の職業に対する不給付を防ぐには、この建付けでコロナの感染拡大に伴う全国的な景気の悪化と雇用不安を理由としてより多くの人々にかつスピーディに現金を給付することができるのではないかと考えています。
> そして、このような方策を取るのであれば方法としては個人に対する直接給付と言う形になります。
> 補償と言う形になれば場合によっては企業への助成を通じての給付となる余地が残ります。福島の事故の際がそうでした。そして福島の事故の際には助成金が企業に中抜きされてしまうと言う事態も発生しています。企業側にすれば自身に払われた補償金と言う意識があるのでしょうが、現段階ではそのようなことを許されるはずもありません。
> 選挙の際投票所への入場券を発送する手段と児童手当のデーターを合わせればスピーディに現金給付まで持っていけるのではないかと私は考えています。いかがでしょうか?


「 緊急事態宣言に伴う損失補償や給与補償について政府は国民に対し責任を持って対処する必要があるし・・」と述べたその根拠は、もちろん「基本的人権」を踏まえてのものです。
「新型コロナ特措法に基づく緊急事態宣言」、この法律もあくまでも憲法に則って制定されたものです。
緊急事態だからと言って国は国民に対し憲法から逸脱した対応をしてはいけないはずです。
私権を縛る怖れのある「緊急事態宣言」だからこそ、国民は危機感を強く持って国に対し物を言わなければならない、と考えています。


[No.27629] 2020/04/06(Mon) 08:34:09
Re: ふたつの゛緊急事態゛ (No.27629への返信 / 7階層) - もうひとりのガリレオ

> 「 緊急事態宣言に伴う損失補償や給与補償について政府は国民に対し責任を持って対処する必要があるし・・」と述べたその根拠は、もちろん「基本的人権」を踏まえてのものです。
> 「新型コロナ特措法に基づく緊急事態宣言」、この法律もあくまでも憲法に則って制定されたものです。
> 緊急事態だからと言って国は国民に対し憲法から逸脱した対応をしてはいけないはずです。
> 私権を縛る怖れのある「緊急事態宣言」だからこそ、国民は危機感を強く持って国に対し物を言わなければならない、と考えています。


私は今回の緊急事態宣言自体にはあまり危機感を持っていません。
その理由は今回の改正特措法では私権の制限よりも疾病の蔓延を防ぐ効果の方が高いと考えているからです。
明日以降、緊急事態宣言が出ても今までと変わることはそんなに大きくないと思います。強いて上げれば不要不急のレジャー産業等がより強い自粛を求められることになる程度でしょうか。接待を伴う飲食業や風営法で定められた特定の産業に対しての自粛が強く求められることになると思います。
そして私たちが見ておかなければならないのは、ジマイマさんもご指摘の通り自粛を求めた産業に対して適切な補償を政府がするのかと言う事だと思います。適切な補償が無ければ政府は緊急事態を名目に国民の自由な経済活動を阻害しても構わないと言う前例が残る訳で、自由主義国家においてこれは許されることのない事柄であり政権を変える必要があると言う結論が導き出されます。

そして、もう一つ注意が必要なのはこのコロナウイルスに対する対応を巡って憲法改正による緊急事態条項の追加を目論む輩が出てこないかと言う事です。
緊急事態宣言によってもコロナの感染拡大が防げない場合より強力な私権の制限を求める声が政治家からではなく国民から上がると言う事も考えておかなければならないのではないでしょうか?

勿論、ここまでコロナの感染拡大を招いたアベや自公合体政権に、憲法に緊急事態に関する項目を追加すると言う提案をする資格がないことは言うまでもありませんが、アベとその一味はナチスの手口に学べと言うほど、悪巧みにかけては私たちの想像をはるかに超えた知恵を出してきます。
コロナの感染拡大を防ぐための初動から今までの政策すべてが間違っていたから緊急事態宣言を出さなければならない状況になったと言う事をしっかりと覚えておく必要があります。
コロナの感染拡大に一定のめどがついたところで、アベ内閣にはコロナの感染拡大に対する責任を取って内閣総辞職を求めなければなりません。
ここのところは、本来なら特措法の成立過程で野党がきちんと言質を取っておくべきであったと私は考えています。


[No.27630] 2020/04/06(Mon) 18:54:23
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