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No.5428へ返信

all ≪憲法≫を学ぼうと思います。 - hasebe - 2013/04/26(Fri) 22:55:51 [No.5396]
Re: ≪憲法≫を学ぼうと思います。 - McRash - 2013/05/06(Mon) 23:21:32 [No.5422]
Re: ≪憲法≫を学ぼうと思います。 - showa-oyaji - 2013/05/07(Tue) 12:18:08 [No.5423]
Re: ≪憲法≫を学ぼうと思います。 - かすみ。 - 2013/04/29(Mon) 20:14:37 [No.5399]
「重いメディアの責任」を問う。 - hasebe - 2013/04/28(Sun) 13:00:41 [No.5397]
Re: 「重いメディアの責任」を問う。 - かすみ。 - 2013/04/29(Mon) 20:23:26 [No.5400]
【小沢憲法改正試案】とは。 - hasebe - 2013/04/30(Tue) 15:56:25 [No.5404]
Re: 【小沢憲法改正試案】とは。 - hasebe - 2013/05/01(Wed) 11:35:45 [No.5405]
Re: 【小沢憲法改正試案】とは。 - かすみ。 - 2013/05/01(Wed) 20:27:12 [No.5406]
衆愚主義プロジェクトの成功? - hasebe - 2013/05/01(Wed) 23:47:30 [No.5408]
小沢氏「今こそ国際安全保障の原則確立を」 - hasebe - 2013/05/03(Fri) 08:21:00 [No.5410]
小沢一郎氏「憲法記念日にあたって」 - hasebe - 2013/05/04(Sat) 10:38:03 [No.5414]
Re: 小沢一郎氏「憲法記念日にあたって」 - 赤毛のアン - 2013/05/06(Mon) 22:06:55 [No.5418]
憲法改正について - 日本一新の会事務局 - 2013/05/09(Thu) 11:19:28 [No.5424]
Re: 憲法改正について - hasebe - 2013/05/10(Fri) 11:37:55 [No.5427]
小沢さんの憲法改正案その一 - hasebe - 2013/05/10(Fri) 11:58:39 [No.5428]
メルマガ・日本一新・通巻第161号 - 日本一新の会事務局 - 2013/05/15(Wed) 09:15:38 [No.5436]


小沢さんの憲法改正案その一 (No.5427 への返信) - hasebe

小沢さんは、下記にあるように【憲法の前文】の根本を変える
必要はないと考えています。

『ただし、その書体は、実際の憲法には「日本國民は、正當に選擧された」
 と旧字体で書かれてあったり、文章自体も翻訳調で読みにくいなどの
 形式的な問題はある、としています。

 我々の伝統や文化に基づいた日本人独自の内面的資質についても、前文で
 踏み込むべきではないかという議論もあって、それにも私は基本的に賛成である。

 また、本来なら前文で書かれるべき抽象的な理念が、遂条部分に書かれている
 ことで、裁判に混乱が生じていることも事実である。

 例えば第二十五条の「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を
 有する」などは本来、前文に置くべきで、むしろ国際協調主義などは遂条にもあって
 然るべきであろう。』

との問題を小沢さんは、提起しています。
その部分の小沢さんの論文をコピーいたします。


【昭和二十二年に施行された日本憲法は、わずか六百字程度にすぎない
「前文」から始まる。

「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、
 われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、
 わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為に
 よって再び戦争の惨禍が起こることのないようにすることを決意し、
 ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する……」

 あらかじめ知ってほしいのは、憲法解釈のときに時代背景などを
 理由づけの根拠にするのは禁じ手であることだ。

 法解釈には立法者の意思を持ち込まず、あくまでも条文に従って解釈
 すべきだと断っておく。

 例えば、憲法制定時の経緯からすると、アメリカ占領軍は、当初は日本
 に二度と戦力を持たせないようにしようと考えていた。
  
 日本人は鬼畜米英を唱える狂信的な民族であると思っていたのである。

 この方針は米ソの冷戦構造がはっきりしてくると変わっていくのだが、
 このような歴史的経緯を憲法解釈に持ち込むべきではないことは、
 法律解釈のイロハである。

 この前文には日本国憲法の基本原則が書かれている。

 平和主義の原則。基本的人権の尊重の原則。国民主権の原則。さらに付け
 加えて強調したいのは、国際協調主義の原則が謳われていることだ。

 この四原則を変える必要はないと、私は考えている。

 〜中略〜ただ、表現はできるだけシンプルであることが望ましい。
 さらに我々の伝統や文化に基づいた日本人独自の内面的資質についても、前文
 で踏み込むべきではないかという議論もあって、それにも私は基本的に賛成である。

 また、本来なら前文で書かれるべき抽象的な理念が、遂条部分に書かれていることで、
 裁判に混乱が生じていることも事実である。

 例えば第二十五条の「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を
 有する」などは本来、前文に置くべきで、むしろ国際協調主義などは遂条にもあって
 然るべきであろう。】


[No.5428] 2013/05/10(Fri) 11:58:39

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