[ リストに戻る ]
No.5462へ返信

all 待ちに待った、【「京大」小出裕章助教・「生活の党」小沢一郎代表対談】 - 田村 秋生 - 2013/06/02(Sun) 18:11:27 [No.5458]
Re: 待ちに待った、【「京大」小出裕章助教・「生活の党」小沢一郎代表対談】 - hasebe - 2013/06/02(Sun) 22:03:33 [No.5459]
『妄想から始まった事件は実在しなかった』弘中弁護士記事 - hasebe - 2013/06/04(Tue) 09:55:59 [No.5460]
Re: 『妄想から始まった事件は実在しなかった』弘中弁護士記事 - 田村 秋生 - 2013/06/04(Tue) 12:31:47 [No.5461]
Re: 『妄想から始まった事件は実在しなかった』弘中弁護士記事 - hasebe - 2013/06/05(Wed) 09:27:40 [No.5462]
Re: 『妄想から始まった事件は実在しなかった』弘中弁護士記事 - 豊後の小兵衛 - 2013/06/05(Wed) 10:46:00 [No.5463]
『妄想から始まった事件は実在しなかった』平野貞夫氏考察 - hasebe - 2013/06/07(Fri) 16:05:13 [No.5470]


Re: 『妄想から始まった事件は実在しなかった』弘中弁護士記事 (No.5461 への返信) - hasebe

田村様、皆様

田村さん、ジョルジュ・ムスタキ氏の歌、ありがとうございました。
田村さん、この歌と映像をツイッターでもつぶやいてもらえると
いいのにと思いました。

韓国でも原爆のことで何やら言っている人もいますので、日韓のヘイトスピーチを
気楽に吐いている人達にぜひ、このビデオを見せてやりたいです。

◆【ヒロシマ】http://www.youtube.com/watch?v=SVYiu_gPUYU(ちょっと映像がキツイ)


弘中弁護士の『妄想から始まった事件は実在しなかった』の記事が投稿されている
季刊 刑事弁護74号はアマゾンでも買えることがわかり、私も今注文いたしました。

首相であったはずの小沢さんは、年末の選挙は、小沢さんを資金難で日干しに、との
シナリオがあったのか現在苦しい活動を続けています。

又将来のある若い政治家であった石川元秘書は、議員辞職に追い込まれ、裁判の
控訴審を控えています。

多分、後世この事件は、検察、司法が引き起こした戦後最大の疑獄事件と認識
されるようになると思います。

これこそ政治家であるなら、このことを国会で調査権を使い問題にすべきでは
ないでしょうか?

国にも国民にとっても、その根幹に関わる大問題だと思うのですが・・。

下記はこの記事を抜粋コピーさせていただきました。



  <政治資金規正法違反事件(陸山会事件)
     妄想から始まった事件は実在しなかった>

 
  【弘中惇一郎弁護士著「季刊 刑事弁護74号記事より」】


はじめに

1 妄想から始まった事件

 東京地検特捜部は、被告人に対し、ゼネコン等から違法な金を受け取ったのではないか
 という根拠のない「妄想」を抱いて、収賄の嫌疑をかけ、大規模な捜査を行ったものの、
 結局、嫌疑を裏づける証拠を得ることができず「敗北」した。

 その後の被告人および秘書をターゲットとした政治資金規正法の事件は、その残滓である。
 残滓であるとは、一つには、本件が特捜部の想定した収賄事件としてではなく、収支報告書
 に関する政治資金規正法違反という形式犯としてしか起訴できなかったということである。

 残滓であることのもう一つの意味は、検察官が想定したゼネコン等からの不正な金銭収受が
 存在しないことが、本件(政治資金規正法違反事件)が成立しえないことを明らかにして
 いるということである。

 妄想から始まった事件は、最後まで実在しないのである。


2 裏づけられなかった不法な金銭受領

 東京地検特捜部は、被告人がゼネコンその他の建設業者から違法に金銭を受領している
 との妄想に基づき、全国から40名の検事を動員し、多数の建設業者等から徹底的な
 事情聴取を行った。

 まさに、「特捜部と小澤との全面戦争」であった。

 しかし、このような捜査にもかかわらず、特捜部はゼネコンからの不法な金銭受領を
 裏づけることはできなかった。

 かろうじて供述を得ることができたのは、水谷建設からの1億円(5000万円を2回)だけ
 であったが、これとて、最初の5000万円を受け取ったとされる石川知裕秘書(当時。以下同様)
 の取り調べにあたった吉田正喜特捜部副部長も、田代政弘検事(当時)も、「あれはないん
 じゃないか」として水谷建設からの金銭受領に疑問を抱くレベルのものであり、事実として
 確認できたとは到底言えないものであった。

3 捜査・起訴を断念すべきだった検察

 以上のような状況に照らせば、事実を重んじる法律家であるはずの検察官としては、被告人に
 対する捜査・起訴を断念すべきであった。

 それにもかかわらず、特捜部は、石川秘書ら3人を政治資金規正法違反という形式犯で逮捕
 起訴し、しかも石川秘書らが収支報告書に偽りの記載をしたのは、被告人から受け取った
 4億円の出所に後ろ暗いところがあり、具体的には水谷建設からの1億円が含まれている
 可能性があるかのような取調べを行った。 

 水谷建設からの1億円を含む4億円を被告人が建設業者受領したことはなかったのであるから、
 この主張は誤りであり、特捜部もこのことは認識していた。特捜部があえてこのような主張を
 したのは「石川らによる収支報告書の虚偽記入・不記載は被告人から受領した4億円が違法な
 ものであることを隠蔽しようとして敢行された」という動機が存在するかのように裝うためで
 あった。

4 検察審査会を欺いた検察

 さらに、検察官は、法律の専門家としての判断は「嫌疑不十分―不起訴」であったにもかか
 わらず、検察審査会に対しては、被告人に関する嫌疑は十分に存在するかのような田代検事
 作成の報告書を提出するなどして、検察審査会に起訴議決を行わせた。

 これは、大規模な捜査を行ったものの収賄事件に失敗した検察官が、それによる批判を受ける
 ことを恐れ、検察審査会を欺いてまで被告人の起訴を確保しようとしたものと理解される。


[No.5462] 2013/06/05(Wed) 09:27:40

Name
E-Mail
URL
Subject
Color
Cookie / Pass

- HOME - 新規投稿 - お知らせ(3/8) - 新着記事 - 記事検索 - 携帯用URL - フィード - ヘルプ - 環境設定 -

Rocket Board Type-T (Free) Rocket BBS