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小沢さんの西松事件で当時ガサ入れの際の特捜主任検事 だった前田恒彦氏が週刊ダイヤモンドに記事を載せて います。 検察審査会で、起訴相当の議決を経て地方裁判所の一審で 無罪判決が出たにもかかわらず、検察官役の指定弁護士が 高等裁判所に控訴した件です。 今回は「JR福知山線の脱線事故」の案件でしたが、小沢さんの 場合も同じで、一審の無罪判決を覆す何ら新たな事案も なしに指定弁護士は控訴していました。 その為の莫大な裁判費用と時間のロスは、何ら保障されません。 意味もなく控訴をしかけた検察官役の弁護士にも何らペナルティ も受けません。 司法の現状が性善説でやれる状況でない以上、一方的に被告と された人が被害を受けるのは問題だと思います。 前田元検事の記事を一部転載いたしましたが、日本の司法制度 の問題点を示唆していると思います。 《週刊ダイヤモンド4/18》 前田恒彦氏 −元特捜部主任検事のざわめき− http://dw.diamond.ne.jp/articles/-/9320 今月25日で発生から丸9年となるJR福知山線の脱線事故。 『14日、検察官役の指定弁護士は、検察審査会の起訴相当議決を経て 業務上過失致死傷罪で強制起訴され、昨年9月に一審神戸地方裁判所で 無罪判決を受けたJR西日本の歴代3社長に関し、控訴の理由などを 記載した控訴趣意書を大阪高等裁判所に提出した。』 確かに被害者や遺族の無念の思いは察するに余りある。 他方、この事案は、有罪の立証責任を負う検察官が立証に失敗して無罪 となった場合でも、控訴することで裁判を引き延ばして被告人を束縛し、 失敗を取り戻すチャンスが与えられるという、わが国の刑事司法制度の 問題点を如実に示す結果となっている。 [No.5844] 2014/04/18(Fri) 11:29:48 |