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国連憲章、敵国条項の危うさ (No.6050 への返信) - hasebe

苫米地英人氏著「日本人の99%が知らない戦後洗脳史」を読んでいます。

憲法もろくに読んだこともなかった私は、敵国条項の問題点のことなど
全く考えて来ませんでした。

矢部宏治氏の本の読書会を船橋で行っていますが、この本をキッカケに
敗戦後の歴史に少し目が向くようになったわけです。

苫米地氏の著書にある戦後洗脳史に書かれている敵国条項のさわりの
部分について書かせていただきます。



【国連憲章の敵国条項の存在】

国連憲章第53条、第77条、第107条の規程で、特に重要なのは第53条。

本文は分かり憎いので解説文
『加盟国はいかなる戦闘行為も安全保障理事会の許可が必要になるが、
 例外措置として、”日本及びドイツほかの敵国”が侵略政策の再現
 を目論んだと想定された場合、これを事前に防止する意味での戦闘
 行為は例外的に許可される』

言い替えれば、戦争の準備を始めていると近隣諸国が”判断”しただ
けで”日本とドイツ”には”攻撃していい”と国連は認めている、と
いうことです。

現在、ドイツ第3帝国とイタリアは「国体」が変わっているので、
「敵国条項」の対象から外されているそうです。

となると現在では、敵国条項の対象国は日本だけ?

それなのに国連の通常予算の分担金の支払い状況を調べれば、
1位アメリカ22%に次ぐ2位で10.83%、ドイツ7.14%(2014年度)
しかも1位のアメリカは分担金をずっと滞納中、中国、ロシアも殆ど
払っていない。

バカ真面目に100%払っているのは日本だけ。

ロシアはかつて北方領土領有の根拠として敵国条項を挙げてきていま
すし、とくに中国は、現在、この敵国条項により国連決議なしで日本
を攻撃できるというロビー活動をアメリカで行っているといいます。


[No.6053] 2015/02/02(Mon) 11:19:30

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