No.11166 - 2005/01/09(Sun) 21:30:13
| ☆ Re: (No Subject) / ファチマ予言 | | | ▽▼▼▼▼▼▼▼▼▼▽▼▼▼▼▼▼▼▼▼▽▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▽▼▼▼▼▼▼▼▼ ■■■■ホームページの「韮澤潤一郎コラム」を転載! △▲▲▲▲▲▲▲▲▲△▲▲▲▲▲▲▲▲▲△▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲△▲▲▲▲▲▲▲▲
☆★☆★☆宇宙開発と国際条約
前回のコラムでは「宇宙開発」と「UFO問題」が密接に関わっていることを取り上げました。 今回は、宇宙開発がさらに進展していく中で「大気圏外の活動についての国際的な条約」が制定 されている実態について、触れてみたいと思います。意外にもそれらの条約の中には「異星人問 題」が濃厚に位置づけられているのです。
私たちが車で道路を走行する時、そこでは「道路交通法」によって規制され、空を飛ぶ飛行機な どは「航空法」に従わなければなりませんが、大気圏外での衛星や探査機の運行などを扱う場合、 これらは「宇宙法」によって秩序立てられています。
「宇宙法」は日本の大学にも講座がありますし、国際的な学会も存在します。 そこで使われているテキストには、この学問は「異星人とのコンタクトの際の行動規範の研究」 と定義されているのです。そして、この規範を英語では「METALAW(メタロウ)」といいます。 具体的に言うと「宇宙の異なった種族との関係を規定する法の総体」であり、人間の活動と宇宙 人のそれを「互いに有害な行為を避ける目的で、規制する新しい法の分野である」としています。 一部の宇宙法学者は「自己の意志の規則が、同時に普遍的な立法原則として有効でありうるよう に行動せよ」というカントの考え方を、異星人との関係に適用しようとしていますが、果たして それが可能かどうかは、結論が出ていません。
また研究の中では「地球以外の知的高等生物との接触の際にとりうる政策」として、次のような 項目が考えられています。 1) 科学的・技術的に劣った文明との接触 ・最小限の安全と勢力圏政策 ・信託統治政策および最終的パートナーシップ ・直接国際管理 ・最小限の干渉政策 ・信託統治機構あるいは直接の国際管理機構内での権限分担と そのコントロールに関する技術 ・特別利益のコントロール
2) 科学的・技術的に同程度の文明との接触 ・可能な予備協定 ・地球文明との統一への処置
3) 科学的・技術的により高度な文明との接触 ・地球文明を孤立させ保護観察する ・地球外文明からの恒常的除外 ・圧迫を含む除外 ・勢力均衡の可能な役割
(※中央大学院大学講師・龍澤邦彦著『宇宙法システム−−宇宙開発のための法制度』参照)
少し用語が難しいですが、これら大きく三つに分けられた諸政策は、人間社会の「歴史上の事実」 によって説明されています。高度な文明との接触については非常に消極的で、それらとは地球を 完全に孤立させる方向になっています。これは民俗学的な歴史観からみた法則性として「開発途 上の文明は、近代化の進んだ社会に駆逐される」という歴史的な事実に立脚していると思われま す。
そして重要なのは「これらの法制策学的アプローチは、接触の際の行動パターンの分析であり、規 範的要素.....つまり、価値の問題を前提としていない」ことです。 つまり「人間にとって、何が幸福であるのか?」とか「人類は進化しなければならないのか?」と か「生まれ変わりによる魂の進化は必要か?」などについては、全く触れていないということです。 ということは、相手となるの知的生命体の価値観は、全く考慮に入っていないという事になります。
これらの学問に基づいた法整備は、主に国連の会議において条約が作られてきました。たとえば、 1966年にジュネーブで開かれた、国際連合宇宙平和利用委員会に提出された国際宇宙安全保障条約 草案には、次のような案件が提出されています。
|
No.11168 - 2005/01/10(Mon) 01:11:39 |
|