 | おはようございます。 性犯罪やストーカー事件で、検察が被害者氏名を伏せた起訴状を作成するケースが最近出ている。事件以前に被告と面識が なかった被害者の心情に配慮したり、つきまといによる再被害を防いだりするためだ。検察の配慮には一定の合理性がある。 一方、刑事訴訟法は、起訴状に犯罪の日時や場所、手段などをできる限り明示するよう定めている。被害者の氏名も事件を 特定する要素として原則的に明記されてきた。起訴内容がはっきりしなければ、被告が具体的に反論できない。 同一の罪で罰する二重処罰を防ぐ意味もある。 刑事裁判のルールに沿い、裁判所が被害者の氏名記載がない起訴状について検察に見直しを求め、両者の意見が衝突する ケースも出ている。弁護士の中にも「事件が本当にあったのかあいまいになりかねない」と、疑問視する声がある。
画像(風景)のハリコのタイトルは下記の通りです。 1 水辺の詩 2 明神池緑影 3 雨のコナシ
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No.12803 - 2013/08/22(Thu) 03:12:24
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