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記事No.20879に関するスレッドです

こんにちは、 / 清盛 [ Home ]
こんにちは、
小学校の校庭から蹴り出されたサッカーボールをよけようとして転倒した後に死亡した男性の遺族が、ボールを蹴った当時小学生の元少年(23)
の両親に損害賠償を求めた訴訟。今回のケースは、訴訟自体も、最高裁判決までそれほど大きく取り上げられることがなかった。子供を育てる親からは、
判決に肯定的な声が聞かれた。
小学1年生の長男がサッカーを習っているという大阪府枚方市の自営業の男性(42)は「最高裁の判断は当然」と話す。
「プロだってボールがそれることはある。子供ならなおのこと。今回のケースで責任を問われると子供に何もさせられなくなる」
私はこの判決が正しいと思います。
85歳の一年反ごろに肺の病気で亡くなっています。
一審と二審では賠償金1000万円の支払いを命じました。そもそも裁判官は世の中の情勢を知らなすぎます。
最近の判決は額が多すぎるような気がいたします。支払いが出来る範囲の最高の額にしたらどうでしょうか。

スライドショーですが1番が一般もので2番は花です。
1 国立公園  説明文あり。   
2 国立公園
3 国立公園
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No.20879 - 2015/04/10(Fri) 13:50:13