〇寄附金に関する税制改正 納税者が国や公共設備の運営に対し寄附金を支出した場合(無償に限る)、所得の確定申告を行うことにより、所得控除を受けることができる制度を設けます。 法人も同様に寄附金を支出した場合(無償に限る)、法人税の申告時に一定金額まで損金に算入する制度を設けます。 控除を受けることができる寄附先は、国が認定するものとし、個人の場合、控除額の上限を年間所得の10%とし、法人の場合、寄附金額の30%を損金に算入することを可能とします。 寄附金の証明書は国が発行を行い、偽造や制度を悪用した脱税を行った場合、最大100%の重加算税を課すこととなります。 また、寄附先の組織に対しては、抜き打ちの査察を行い、不正に寄附先の流用を行っていないかを調査します。
[No.42] 2024/02/08(Thu) 22:30:32 |