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住宅など高額なものだと、着工手付け金、部分完成時、引き渡し時など、検査引き渡し前にできた分だけ分割して払ってもらうことはよくありますね。ただこういうのは契約書に盛り込まれていますし、契約書に判を押す前に念入りに説明があります。払えない!と言われて困るのは下請けに支払いが滞る業者の方ですからね。 太陽光業者も、特に小規模で別業者に施工依頼するようなところは同じ事情があってできるだけ早く代金をもらいたいのでしょう。 契約書に支払いについて文言があるかどうかが全てではないでしょうか。 支払い期日についての約束が契約書になければ、検査引き渡し後の支払いを主張してもよいと思います。 [No.1913] 2012/06/05(Tue) 08:38:33 |