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No.29へ返信
作成部品投稿用
- 鈴藤 瑞樹 -
2019/02/25(Mon) 21:41:42
[No.2]
└
拡張現実技術(AR技術)
- 鈴藤 瑞樹 -
2021/02/20(Sat) 17:08:03
[No.118]
└
拡張現実技術(AR技術)のJSON
- 鈴藤 瑞樹 -
2021/02/21(Sun) 16:43:17
[No.119]
└
エアバイク規制法案(試作1)
- 鈴藤 瑞樹 -
2021/01/22(Fri) 16:31:39
[No.115]
└
人口1000万人を割って国が滅びそうな時の対策
- 鈴藤 瑞樹 -
2021/01/19(Tue) 19:59:06
[No.114]
└
水時計
- 鈴藤 瑞樹 -
2020/12/20(Sun) 21:36:03
[No.108]
└
エアバイク盗難防止用チェーンロック
- 鈴藤 瑞樹 -
2020/12/14(Mon) 20:30:35
[No.107]
└
干飯
- 鈴藤 瑞樹 -
2019/12/22(Sun) 19:55:22
[No.71]
└
敵対組織の組織内への浸透に対する対策
- 象さん -
2019/10/14(Mon) 22:11:30
[No.65]
└
JSON
- 象さん -
2019/10/14(Mon) 22:11:48
[No.66]
└
微表情を読み取り嘘を見抜く装置(独自アイテム)
- 鈴藤 瑞樹 -
2019/10/14(Mon) 21:36:22
[No.62]
└
微表情を読み取り嘘を見抜く装置(独自アイテム) 修...
- 鈴藤 瑞樹 -
2019/10/15(Tue) 20:59:59
[No.67]
└
殻付き燻製卵
- 鈴藤 瑞樹 -
2019/08/21(Wed) 15:42:46
[No.54]
└
燻製卵
- 鈴藤 瑞樹 -
2019/08/21(Wed) 15:42:00
[No.53]
└
燻製(汎用)
- 鈴藤 瑞樹 -
2019/08/21(Wed) 15:41:07
[No.52]
└
甘酒(汎用)
- 鈴藤 瑞樹 -
2019/08/12(Mon) 22:09:33
[No.51]
└
えっち哲学者(サドマゾ論)
- 鈴藤 瑞樹 -
2019/07/16(Tue) 16:41:51
[No.43]
└
サトウ家追加部品
- オグナ -
2019/05/21(Tue) 16:48:14
[No.37]
└
ジニ係数
- 鈴藤 瑞樹 -
2019/05/08(Wed) 21:02:16
[No.31]
└
政令:公正取引貿易協定(帝國版)
- 鈴藤 瑞樹 -
2019/05/08(Wed) 20:59:52
[No.30]
└
知的財産権の保護に関する政令(帝國版)
- 鈴藤 瑞樹 -
2019/05/08(Wed) 20:56:44
[No.29]
└
不正競争防止法(共和国版)
- 鈴藤 瑞樹 -
2019/05/06(Mon) 16:25:21
[No.21]
└
不正競争防止法(共和国版)修正1
- 鈴藤 瑞樹 -
2019/05/06(Mon) 19:22:56
[No.22]
└
Re: 不正競争防止法(共和国版)修正2
- 鈴藤 瑞樹 -
2019/05/06(Mon) 19:49:34
[No.23]
└
Re: 不正競争防止法(共和国版)修正3
- 四方 無畏 -
2019/05/07(Tue) 21:56:17
[No.27]
└
不正競争防止法(共和国版)修正4
- 鈴藤 瑞樹 -
2019/05/07(Tue) 23:03:19
[No.28]
知的財産権の保護に関する政令(帝國版)
(No.2 への返信) - 鈴藤 瑞樹
登録予定者:蓮田屋@星鋼京
■完成データ
RD27:評価8
20■政令:知的財産保護法
8◆知的財産保護法の概要と理念・運用意図
├●知類が考えて作ったものの知的価値を無形の財産とみなす
├●物理域の高低を問わず解説・周知され運用される。
├●創作・製作を行った人に見合う対価を得ることができるようにする
├●知的財産を活用することで経済社会を活発化させる
├●アイデアを昇華して新しい知的財産を創出することをバックアップする
├●知的財産権の使用料が発生し権利者の財産権を保護し利益を与える
├●創作物や製作物が伝達しさらに発展する可能性
└●特許権取得せず公知となった場合は知的財産権を与えられない
1◆知的財産の定義と種類と使用意図
1◆知的財産である各法律上保護される利益に係る権利
3◆著作権:知的創作物(産業上の創作・文化的な創作・生物資源における創作)について
├●著作権とは思想や感情による創作表現(文芸・美術・学術・魔法技術などの知的分野)を保護する。
├●著作隣接権は、実演、記録媒体、放送・有線放送・無線通信・瞑想通信技術を保護する。
└●著作者人格権は、著作者が著作物を作ったことを証明する。
1◆産業財産権:営業上の標識(商標・商号等の識別情報・イメージ等を含む商品形態)について
6◆商標権と商票登録に置ける細目
├●知覚によって認識できるものである商標の定義
├●商標登録を受けることができない条件
├●自他商品等識別能力を有さない名称は商標登録できない
├●先使用権が認められるためには
├●時代の推移による商標権の存続期間について
└●商標権者の更新登録の申請による更新
1◆それ以外の営業上・技術上のノウハウなど、有用な情報について
5◆知的財産権の放棄による不特定多数への利益供与
├●条件内で自由に使用することを可能にしたもの
├●パブリック・ドメイン
├●オープンソース
├●フリーソフトウェア
└●クリエイティブ・コモンズ
1◆知的財産を業務分野とする専門職のサポート
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
◆知的財産保護法の概要と理念・運用意図
●知類が考えて作ったものの知的価値を無形の財産とみなす
知的財産権とは、知類が考えて作ったものの知的価値を無形の財産とみなし、知的価値(形になったアイデア)を守るための権利のことを言う。基本的に先行して登録した者を権利者として扱う(ただし、特許権取得せず公知となっている場合は知的財産権を与えられない)そのために設けられた法律である。
●物理域の高低を問わず解説・周知され運用される。
知的財産権の歴史的経過としては、本質的に遙か昔から形成されていた考え方である。『営業秘密』に相当する、製造方法の秘密などと言えば分かりやすい。物理域の高低を問わず解説・周知され運用される。
●創作・製作を行った人に見合う対価を得ることができるようにする
その目的は、創作・製作を行った人が、成果を生み出す過程で費やした時間や労力などのコストに見合う対価を得ることができるようにするための権利である。成果主義や平等を謳うためであり、他者の努力を横取りすることを正当化しないためにも必要な権利である。
●知的財産を活用することで経済社会を活発化させる
知的財産権は、この「知的財産保護法」の元に保護・活用される。これは「知的財産を活用することで経済社会を活発化させ、知的財産の創出により産業の国際的な競争力を高める」ことを目的とする。その結果として「コピー商品・模倣品の横行」「廉売による市場の崩壊」「市場崩壊による企業倒産」などの悪性の経済活動を防止する。
●アイデアを昇華して新しい知的財産を創出することをバックアップする
アイデアを昇華して新しい知的財産を創出することをバックアップすることで、社会還元を行うことが知的財産保護法の精神である。そのため、知的財産権が認められていることを公に証明するための登録は必要不可欠な作業のひとつであるといえる。
●知的財産権の使用料が発生し権利者の財産権を保護し利益を与える
知的財産権を取得するメリットとして「知的財産権の使用料」が発生し、権利者の財産権を保護し金銭的な利益を与えることが挙げられる。知的財産権には排他的使用権が付属するものがほとんどであり、権利者以外の他者が知的財産権を利用するには権利者からのライセンスを受ける必要がある。もし仮に、無断で知的財産権を使用すれば権利者に与えられた権利侵害を排除する権利を行使されることになる。
●創作物や製作物が伝達しさらに発展する可能性
知的財産権を取得しないメリットとして「創作物や製作物が伝達し、さらに発展する可能性」が有り得る。知的所有権を取得しない場合は、金銭的な利益がまったく得られない可能性が高いが、名誉などの人格的な利益を得られる可能性がある。
●特許権取得せず公知となっている場合は知的財産権を与えられない
知的財産のうち、一定の明確な法律的権利が認められているのが知的財産権であって部分集合である。知的財産として有益な発明発見であっても、特許権取得せず需要者の間に広く公知となった場合は知的財産権を与えられない。知的財産権にならない知的財産とは、公知となりまたは知的財産権が終了した知的財産、不正競争防止法の適用による不正表示・誤認表示による侵害が認められるもの、周知表示混同惹起行為、ノウハウやライセンス等または意図的に特許等に出願していない営業秘密と再定義できる。
====================================================================================================
◆知的財産の定義と種類と使用意図
「知的財産」とは、発明、考案、意匠、著作物(文芸・美術・学術・魔法技術の知的分野)、商標、商号、営業上の情報、その他事業活動に用いられる商品または、役務を表示するもの及び営業秘密その他の事業活動に有用な技術上または、植物の新品種とその遺伝子情報、動物の新品種とその遺伝子情報、その他の知類の創造的活動により生み出されるもの(発見または解明がされた自然の法則又は現象であって、産業上の利用可能性があるものを含む)をいう。
◆知的財産である各法律上保護される利益に係る権利
「知的財産権」は、法的に「知的財産」である、著作権、産業財産権(特許権、実用新案権、意匠権、商標権)、その他の知的財産に関して法令により定められた権利または法律上保護される利益に係る権利をいう。基本的に先行して登録した者を権利者として扱う。その性質から「著作権:知的創作物(産業上の創作・文化的な創作・生物資源における創作)」と「産業財産権:営業上の標識(商標・商号等の識別情報・イメージ等を含む商品形態)」および、「それ以外の営業上・技術上のノウハウなど、有用な情報」の3種類に大別される。
====================================================================================================
◆著作権:知的創作物(産業上の創作・文化的な創作・生物資源における創作)について
●著作権とは思想や感情による創作表現(文芸・美術・学術・魔法技術などの知的分野)を保護する。
著作権:「思想や感情による創作表現(文芸・美術・学術・魔法技術などの知的分野)」を保護する。
派生するものとして、
・複製権(著作物の販売用コピーを作る権利)
・上演権・上映権・演奏権(演劇や音楽の著作物を公共の場で上演・演奏する)
・公衆送信権(著作物を放送(科学技術もしくは魔法技術を使って情報を伝達すること)
及び、有線放送・無線通信・瞑想通信技術などで不特定多数の公衆に送信する)
・口述権(文学作品などの言語の著作物を朗読会など公共の場で口述する)
・展示権(美術品などの著作物を公共の場で公開展示する)
・頒布権(著作物を複製して頒布する)
・譲渡権(著作物そのもの、または複製品を譲渡して公に広める)
・貸与権(著作物そのもの、または複製品を貸与して公に広める)
・翻訳権・翻案権(著作物を他言語に翻訳したり、他メディアに翻案を行う)がある。
●著作隣接権は、実演、記録媒体、放送・有線放送・無線通信・瞑想通信技術を保護する。
著作隣接権は、実演、記録媒体、放送・有線放送・無線通信・瞑想通信技術を保護する。
・実演:著作物を演ずる実演家の権利(録音権及び録画権、放送権及び有線放送権送信可能化権、譲渡権及び貸与権並びに商業用媒体の二次使用料及び貸与権)
・記録媒体:記録媒体の製作者の権利(複製権、送信可能化権、譲渡権及び貸与権等に規定する権利並びに商業用媒体の二次使用料及び貸与権に基づく報酬を受ける権利)
・放送・有線放送・無線通信・瞑想通信技術の放送事業者の権利(複製権、再放送権及び有線放送権、放送の伝達権)
●著作者人格権は、著作者が著作物を作ったことを証明する。
著作者人格権は、著作者が著作物を作ったことを証明し、公表権、氏名表示権、同一性保持権を保護する。
・公表権:未発表の著作物を発表するタイミング・発表するメディアなどを著作者が自由に決定できる権利である。
・氏名表示権:著作者が著作物を発表する際に実名を使うか変名を使うかを自由に選択できる権利である。
・同一性保持権:著作物のタイトルや内容を勝手に変えられることを防ぐ為の権利である。行き過ぎたパロディや内容の改竄などを牽制するためにある。
====================================================================================================
◆産業財産権:営業上の標識(商標・商号等の識別情報・イメージ等を含む商品形態)について
・特許権:特許権者に発明を実施する権利を与え、発明を保護する。
・実用新案権:物品の形状等に係る考案を保護する。
・意匠権:工業デザインを保護する。使いやすさや印象を考えて作られたデザインを保護するだけでなく外見を模倣したコピー商品を生産することを防止する。
・商標権:トレードマーク・サービスマーク・商標に化体した業務上の信用力(ブランド)を保護する。産業によって生産される製品や提供されるサービスの出所を明らかにする。
◆商標権と商票登録に置ける細目
●知覚によって認識できるものである商標の定義
商標とは、知類の知覚によつて認識することができるもののうち、文字・図形・記号・立体的形状もしくは色彩またはこれらの結合、音その他政令で定めるものであって、商品を生産し証明し若しくは譲渡する者がその商品について使用するもの、または役務を提供もしくは証明する者がその役務について使用するものである。一つの商標ごとに一つの出願としなければならない(一商標一出願)ただし、一商標登録出願において複数の商品等を指定することはできる。
●商標登録を受けることができない条件
・公序良俗違反
・他人の先願登録商標と同一または類似の商標
・他人の広く知られた名称と同一または類似の名称
・他人の業務に係る商品等を混同を生ずるおそれのある名称
・他人の業務に係る著名な名称と同一、または類似の名称であって、不正の目的で使用するもの
・商品等の品質の誤認を生じるおそれのある名称
●自他商品等識別能力を有さない名称は商標登録できない
自他商品等識別能力を有さない名称は名称としての機能を発揮し得ないから、登録を受けることができない。自他商品等識別能力を有さない例として、その商品等の普通名称、その商品等について慣用されている名称、商品の産地・品質等を普通に用いられる方法で表示する名称などが挙げられる。ただし、形式的に自他商品等識別力を有さないと考えられる名称であっても、実際に使用した結果、識別力を認められるに至った場合には商標登録を受けることができる。
●先使用権が認められるためには
他者が登録した商標について、その商標を登録以前から使用していた者は、当該商標を引き続き使用する権利を有する。ただし、先使用権が認められるためには、単にその商標を登録前から使用していただけでは足りず、その商標を使用していたことが需要者の間に広く認識されていた(周知)ことが必要である。
●時代の推移による商標権の存続期間について
商標権の存続期間は10年とする。これは、何らの制限なしに商標権が永久に存続するとすると、権利者が業務の廃止等の理由により商標権の存続を希望しなくなったような場合、商標が時代の推移とともに反公益的な性格を帯びるようになった場合、長期間にわたって使用されていない大量の登録商標が存在し続けることによって商標制度本来の趣旨を逸脱するような事態となる場合等に不当な結果を招くこととなるからである。
●商標権者の更新登録の申請による更新
この商標権の存続期間は10年であるが、商標権者の更新登録の申請により更新することができる。更新には回数の制限がないため、更新を繰り返すことにより権利が永続する。特許権、意匠権、著作権のような他の知的財産権と異なり、商標権が永続できるのは、権利者が名称を継続して使用する限りにおいては、名称の価値(商品のブランド価値)は時が経っても陳腐化することがないと考えられるからである。
====================================================================================================
◆それ以外の営業上・技術上のノウハウなど、有用な情報について
・営業秘密(営業秘密の保持・不正入手の禁止):秘密として管理されている有用な技術・営業上の情報。
・回路配置利用権:半導体集積回路パターンや半導体内部トランジスターといった半導体集積回路の要素を保護する。
・育成者権:品種改良を行って作った新品種の動植物を保護する。これらの対象には遺伝子情報も含まれる。
・原産地表示・地理的表示(原産地等誤認惹起行為の禁止):ある商品の地理的原産地を特定する表示。
・ドメイン名(不正にドメインを使用する行為の禁止):無線通信・瞑想通信技術上での識別情報。
・周知表示(周知表示混同惹起行為の禁止):需要者の間に広く認識されている商品等表示。
・著名標識(著名表示冒用行為の禁止):著名な商品等表示と同一若しくは類似の標識。
・商品形態(商品形態模倣行為の禁止):販売されてから規定年以内の商品形態。
・タイプフェース:デザインされた一連の文字の書体。
・商号権:商人が名称を商号として利用する表示。
・肖像権(人格権):肖像が持ちうる、人格権にかかわる権利。プライバシーの一部で公人にとっての財産権でもある。
・パブリシティ権(財産権):肖像が持ちうる、財産権にかかわる権利。
・魔法術式権:魔法・魔法技術・理力的技術の解析され得る術式記述・方陣技術・魔力パターン情報を保護する。
・異能情報権:科学技術もしくは魔法技術によらぬ超能力に類する解析データや遺伝子情報を含めた情報を保護する。
・クローン同一性保持権:クローン生体の同一性を保護し、主に本人への医療行為以外による他者の運用を禁止する。
・情報知類同一性保持権:情報知類(ネット知類)の同一性を保護し、本人と藩国の許可無きコピー知性を禁止する。
====================================================================================================
◆知的財産権の放棄による不特定多数への利益供与
●条件内で自由に使用することを可能にしたもの
知的財産権の中には権利者が権利を自ら放棄することで、条件内で自由に使用することを可能にしたものがある。パブリック・ドメイン、オープンソース、フリーソフトウェア、クリエイティブ・コモンズなどがある。
●パブリック・ドメイン
著作権法では、著作権者が没後も一定期間に渡って著作権を保護されることになっているが、パブリック・ドメイン(共有公地)は「特許や著作権の権利者が、発明・著作物の権利が自分に帰属することを宣言できない状態にあるもの」を指している。主に、保護期間を満了したものや、公表の際に権利者を明記していなかったものなどがある。
●オープンソース
ソフトウェアは全てプログラムから成り立っているが、プログラムの全容を示すソースコードを公開することで著作者の著作権を維持しながら、参加者によって更にプログラムを発展させることが出来る知的財産権である。
●フリーソフトウェア
フリーソフトウェアは、オープンソースの原型となった概念である。フリーソフトウェアは「自由なソフトウェア」と言う意味で、無料配布・有償配布の制限はなく「著作者の著作権を認めること」「ソースコードを全公開すること」などの条件を満たしていれば良いとされている。
●クリエイティブ・コモンズ
正確にはクリエイティブ・コモンズは知的財産権の名称ではなく、著作権の一部を開放することで著作物を利用しやすくして創作を発展させようと言うプロジェクトのことである。設定された使用条件を守ることで、多様な創作活動に役立てやすくする試みである。
====================================================================================================
◆知的財産を業務分野とする専門職のサポート
個人事業主を含む中小企業が知的財産権を保護・活用しようとする場合、制度・法務に精通した人材を内部に有する例は少ない。知的財産を業務分野とする専門職である弁護士、弁理士、行政書士等への依頼には、費用面の不足・不安や心理的ハードルが支障となる。このため、知財に関するポータルサイトや、初期の相談においては無料・秘密厳守で応じる公的窓口が設置されるべきである。
[No.29]
2019/05/08(Wed) 20:56:44
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> > 登録予定者:蓮田屋@星鋼京 > > > > ■完成データ > RD27:評価8 > > 20■政令:知的財産保護法 > 8◆知的財産保護法の概要と理念・運用意図 > ├●知類が考えて作ったものの知的価値を無形の財産とみなす > ├●物理域の高低を問わず解説・周知され運用される。 > ├●創作・製作を行った人に見合う対価を得ることができるようにする > ├●知的財産を活用することで経済社会を活発化させる > ├●アイデアを昇華して新しい知的財産を創出することをバックアップする > ├●知的財産権の使用料が発生し権利者の財産権を保護し利益を与える > ├●創作物や製作物が伝達しさらに発展する可能性 > └●特許権取得せず公知となった場合は知的財産権を与えられない > > 1◆知的財産の定義と種類と使用意図 > 1◆知的財産である各法律上保護される利益に係る権利 > > 3◆著作権:知的創作物(産業上の創作・文化的な創作・生物資源における創作)について > ├●著作権とは思想や感情による創作表現(文芸・美術・学術・魔法技術などの知的分野)を保護する。 > ├●著作隣接権は、実演、記録媒体、放送・有線放送・無線通信・瞑想通信技術を保護する。 > └●著作者人格権は、著作者が著作物を作ったことを証明する。 > > 1◆産業財産権:営業上の標識(商標・商号等の識別情報・イメージ等を含む商品形態)について > 6◆商標権と商票登録に置ける細目 > ├●知覚によって認識できるものである商標の定義 > ├●商標登録を受けることができない条件 > ├●自他商品等識別能力を有さない名称は商標登録できない > ├●先使用権が認められるためには > ├●時代の推移による商標権の存続期間について > └●商標権者の更新登録の申請による更新 > > 1◆それ以外の営業上・技術上のノウハウなど、有用な情報について > > 5◆知的財産権の放棄による不特定多数への利益供与 > ├●条件内で自由に使用することを可能にしたもの > ├●パブリック・ドメイン > ├●オープンソース > ├●フリーソフトウェア > └●クリエイティブ・コモンズ > > 1◆知的財産を業務分野とする専門職のサポート > > ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ > > ◆知的財産保護法の概要と理念・運用意図 > ●知類が考えて作ったものの知的価値を無形の財産とみなす > 知的財産権とは、知類が考えて作ったものの知的価値を無形の財産とみなし、知的価値(形になったアイデア)を守るための権利のことを言う。基本的に先行して登録した者を権利者として扱う(ただし、特許権取得せず公知となっている場合は知的財産権を与えられない)そのために設けられた法律である。 > > ●物理域の高低を問わず解説・周知され運用される。 > 知的財産権の歴史的経過としては、本質的に遙か昔から形成されていた考え方である。『営業秘密』に相当する、製造方法の秘密などと言えば分かりやすい。物理域の高低を問わず解説・周知され運用される。 > > ●創作・製作を行った人に見合う対価を得ることができるようにする > その目的は、創作・製作を行った人が、成果を生み出す過程で費やした時間や労力などのコストに見合う対価を得ることができるようにするための権利である。成果主義や平等を謳うためであり、他者の努力を横取りすることを正当化しないためにも必要な権利である。 > > ●知的財産を活用することで経済社会を活発化させる > 知的財産権は、この「知的財産保護法」の元に保護・活用される。これは「知的財産を活用することで経済社会を活発化させ、知的財産の創出により産業の国際的な競争力を高める」ことを目的とする。その結果として「コピー商品・模倣品の横行」「廉売による市場の崩壊」「市場崩壊による企業倒産」などの悪性の経済活動を防止する。 > > ●アイデアを昇華して新しい知的財産を創出することをバックアップする > アイデアを昇華して新しい知的財産を創出することをバックアップすることで、社会還元を行うことが知的財産保護法の精神である。そのため、知的財産権が認められていることを公に証明するための登録は必要不可欠な作業のひとつであるといえる。 > > ●知的財産権の使用料が発生し権利者の財産権を保護し利益を与える > 知的財産権を取得するメリットとして「知的財産権の使用料」が発生し、権利者の財産権を保護し金銭的な利益を与えることが挙げられる。知的財産権には排他的使用権が付属するものがほとんどであり、権利者以外の他者が知的財産権を利用するには権利者からのライセンスを受ける必要がある。もし仮に、無断で知的財産権を使用すれば権利者に与えられた権利侵害を排除する権利を行使されることになる。 > > ●創作物や製作物が伝達しさらに発展する可能性 > 知的財産権を取得しないメリットとして「創作物や製作物が伝達し、さらに発展する可能性」が有り得る。知的所有権を取得しない場合は、金銭的な利益がまったく得られない可能性が高いが、名誉などの人格的な利益を得られる可能性がある。 > ●特許権取得せず公知となっている場合は知的財産権を与えられない > 知的財産のうち、一定の明確な法律的権利が認められているのが知的財産権であって部分集合である。知的財産として有益な発明発見であっても、特許権取得せず需要者の間に広く公知となった場合は知的財産権を与えられない。知的財産権にならない知的財産とは、公知となりまたは知的財産権が終了した知的財産、不正競争防止法の適用による不正表示・誤認表示による侵害が認められるもの、周知表示混同惹起行為、ノウハウやライセンス等または意図的に特許等に出願していない営業秘密と再定義できる。 > > ==================================================================================================== > > ◆知的財産の定義と種類と使用意図 > 「知的財産」とは、発明、考案、意匠、著作物(文芸・美術・学術・魔法技術の知的分野)、商標、商号、営業上の情報、その他事業活動に用いられる商品または、役務を表示するもの及び営業秘密その他の事業活動に有用な技術上または、植物の新品種とその遺伝子情報、動物の新品種とその遺伝子情報、その他の知類の創造的活動により生み出されるもの(発見または解明がされた自然の法則又は現象であって、産業上の利用可能性があるものを含む)をいう。 > > ◆知的財産である各法律上保護される利益に係る権利 > 「知的財産権」は、法的に「知的財産」である、著作権、産業財産権(特許権、実用新案権、意匠権、商標権)、その他の知的財産に関して法令により定められた権利または法律上保護される利益に係る権利をいう。基本的に先行して登録した者を権利者として扱う。その性質から「著作権:知的創作物(産業上の創作・文化的な創作・生物資源における創作)」と「産業財産権:営業上の標識(商標・商号等の識別情報・イメージ等を含む商品形態)」および、「それ以外の営業上・技術上のノウハウなど、有用な情報」の3種類に大別される。 > > ==================================================================================================== > > ◆著作権:知的創作物(産業上の創作・文化的な創作・生物資源における創作)について > ●著作権とは思想や感情による創作表現(文芸・美術・学術・魔法技術などの知的分野)を保護する。 > 著作権:「思想や感情による創作表現(文芸・美術・学術・魔法技術などの知的分野)」を保護する。 > 派生するものとして、 > ・複製権(著作物の販売用コピーを作る権利) > ・上演権・上映権・演奏権(演劇や音楽の著作物を公共の場で上演・演奏する) > ・公衆送信権(著作物を放送(科学技術もしくは魔法技術を使って情報を伝達すること) > 及び、有線放送・無線通信・瞑想通信技術などで不特定多数の公衆に送信する) > ・口述権(文学作品などの言語の著作物を朗読会など公共の場で口述する) > ・展示権(美術品などの著作物を公共の場で公開展示する) > ・頒布権(著作物を複製して頒布する) > ・譲渡権(著作物そのもの、または複製品を譲渡して公に広める) > ・貸与権(著作物そのもの、または複製品を貸与して公に広める) > ・翻訳権・翻案権(著作物を他言語に翻訳したり、他メディアに翻案を行う)がある。 > > ●著作隣接権は、実演、記録媒体、放送・有線放送・無線通信・瞑想通信技術を保護する。 > 著作隣接権は、実演、記録媒体、放送・有線放送・無線通信・瞑想通信技術を保護する。 > ・実演:著作物を演ずる実演家の権利(録音権及び録画権、放送権及び有線放送権送信可能化権、譲渡権及び貸与権並びに商業用媒体の二次使用料及び貸与権) > ・記録媒体:記録媒体の製作者の権利(複製権、送信可能化権、譲渡権及び貸与権等に規定する権利並びに商業用媒体の二次使用料及び貸与権に基づく報酬を受ける権利) > ・放送・有線放送・無線通信・瞑想通信技術の放送事業者の権利(複製権、再放送権及び有線放送権、放送の伝達権) > > ●著作者人格権は、著作者が著作物を作ったことを証明する。 > 著作者人格権は、著作者が著作物を作ったことを証明し、公表権、氏名表示権、同一性保持権を保護する。 > ・公表権:未発表の著作物を発表するタイミング・発表するメディアなどを著作者が自由に決定できる権利である。 > ・氏名表示権:著作者が著作物を発表する際に実名を使うか変名を使うかを自由に選択できる権利である。 > ・同一性保持権:著作物のタイトルや内容を勝手に変えられることを防ぐ為の権利である。行き過ぎたパロディや内容の改竄などを牽制するためにある。 > > ==================================================================================================== > > ◆産業財産権:営業上の標識(商標・商号等の識別情報・イメージ等を含む商品形態)について > ・特許権:特許権者に発明を実施する権利を与え、発明を保護する。 > ・実用新案権:物品の形状等に係る考案を保護する。 > ・意匠権:工業デザインを保護する。使いやすさや印象を考えて作られたデザインを保護するだけでなく外見を模倣したコピー商品を生産することを防止する。 > ・商標権:トレードマーク・サービスマーク・商標に化体した業務上の信用力(ブランド)を保護する。産業によって生産される製品や提供されるサービスの出所を明らかにする。 > > ◆商標権と商票登録に置ける細目 > ●知覚によって認識できるものである商標の定義 > 商標とは、知類の知覚によつて認識することができるもののうち、文字・図形・記号・立体的形状もしくは色彩またはこれらの結合、音その他政令で定めるものであって、商品を生産し証明し若しくは譲渡する者がその商品について使用するもの、または役務を提供もしくは証明する者がその役務について使用するものである。一つの商標ごとに一つの出願としなければならない(一商標一出願)ただし、一商標登録出願において複数の商品等を指定することはできる。 > > ●商標登録を受けることができない条件 > ・公序良俗違反 > ・他人の先願登録商標と同一または類似の商標 > ・他人の広く知られた名称と同一または類似の名称 > ・他人の業務に係る商品等を混同を生ずるおそれのある名称 > ・他人の業務に係る著名な名称と同一、または類似の名称であって、不正の目的で使用するもの > ・商品等の品質の誤認を生じるおそれのある名称 > > ●自他商品等識別能力を有さない名称は商標登録できない > 自他商品等識別能力を有さない名称は名称としての機能を発揮し得ないから、登録を受けることができない。自他商品等識別能力を有さない例として、その商品等の普通名称、その商品等について慣用されている名称、商品の産地・品質等を普通に用いられる方法で表示する名称などが挙げられる。ただし、形式的に自他商品等識別力を有さないと考えられる名称であっても、実際に使用した結果、識別力を認められるに至った場合には商標登録を受けることができる。 > > ●先使用権が認められるためには > 他者が登録した商標について、その商標を登録以前から使用していた者は、当該商標を引き続き使用する権利を有する。ただし、先使用権が認められるためには、単にその商標を登録前から使用していただけでは足りず、その商標を使用していたことが需要者の間に広く認識されていた(周知)ことが必要である。 > > ●時代の推移による商標権の存続期間について > 商標権の存続期間は10年とする。これは、何らの制限なしに商標権が永久に存続するとすると、権利者が業務の廃止等の理由により商標権の存続を希望しなくなったような場合、商標が時代の推移とともに反公益的な性格を帯びるようになった場合、長期間にわたって使用されていない大量の登録商標が存在し続けることによって商標制度本来の趣旨を逸脱するような事態となる場合等に不当な結果を招くこととなるからである。 > > ●商標権者の更新登録の申請による更新 > この商標権の存続期間は10年であるが、商標権者の更新登録の申請により更新することができる。更新には回数の制限がないため、更新を繰り返すことにより権利が永続する。特許権、意匠権、著作権のような他の知的財産権と異なり、商標権が永続できるのは、権利者が名称を継続して使用する限りにおいては、名称の価値(商品のブランド価値)は時が経っても陳腐化することがないと考えられるからである。 > > ==================================================================================================== > > ◆それ以外の営業上・技術上のノウハウなど、有用な情報について > ・営業秘密(営業秘密の保持・不正入手の禁止):秘密として管理されている有用な技術・営業上の情報。 > ・回路配置利用権:半導体集積回路パターンや半導体内部トランジスターといった半導体集積回路の要素を保護する。 > ・育成者権:品種改良を行って作った新品種の動植物を保護する。これらの対象には遺伝子情報も含まれる。 > ・原産地表示・地理的表示(原産地等誤認惹起行為の禁止):ある商品の地理的原産地を特定する表示。 > ・ドメイン名(不正にドメインを使用する行為の禁止):無線通信・瞑想通信技術上での識別情報。 > ・周知表示(周知表示混同惹起行為の禁止):需要者の間に広く認識されている商品等表示。 > ・著名標識(著名表示冒用行為の禁止):著名な商品等表示と同一若しくは類似の標識。 > ・商品形態(商品形態模倣行為の禁止):販売されてから規定年以内の商品形態。 > ・タイプフェース:デザインされた一連の文字の書体。 > ・商号権:商人が名称を商号として利用する表示。 > ・肖像権(人格権):肖像が持ちうる、人格権にかかわる権利。プライバシーの一部で公人にとっての財産権でもある。 > ・パブリシティ権(財産権):肖像が持ちうる、財産権にかかわる権利。 > ・魔法術式権:魔法・魔法技術・理力的技術の解析され得る術式記述・方陣技術・魔力パターン情報を保護する。 > ・異能情報権:科学技術もしくは魔法技術によらぬ超能力に類する解析データや遺伝子情報を含めた情報を保護する。 > ・クローン同一性保持権:クローン生体の同一性を保護し、主に本人への医療行為以外による他者の運用を禁止する。 > ・情報知類同一性保持権:情報知類(ネット知類)の同一性を保護し、本人と藩国の許可無きコピー知性を禁止する。 > > ==================================================================================================== > > ◆知的財産権の放棄による不特定多数への利益供与 > ●条件内で自由に使用することを可能にしたもの > 知的財産権の中には権利者が権利を自ら放棄することで、条件内で自由に使用することを可能にしたものがある。パブリック・ドメイン、オープンソース、フリーソフトウェア、クリエイティブ・コモンズなどがある。 > > ●パブリック・ドメイン > 著作権法では、著作権者が没後も一定期間に渡って著作権を保護されることになっているが、パブリック・ドメイン(共有公地)は「特許や著作権の権利者が、発明・著作物の権利が自分に帰属することを宣言できない状態にあるもの」を指している。主に、保護期間を満了したものや、公表の際に権利者を明記していなかったものなどがある。 > > ●オープンソース > ソフトウェアは全てプログラムから成り立っているが、プログラムの全容を示すソースコードを公開することで著作者の著作権を維持しながら、参加者によって更にプログラムを発展させることが出来る知的財産権である。 > > ●フリーソフトウェア > フリーソフトウェアは、オープンソースの原型となった概念である。フリーソフトウェアは「自由なソフトウェア」と言う意味で、無料配布・有償配布の制限はなく「著作者の著作権を認めること」「ソースコードを全公開すること」などの条件を満たしていれば良いとされている。 > > ●クリエイティブ・コモンズ > 正確にはクリエイティブ・コモンズは知的財産権の名称ではなく、著作権の一部を開放することで著作物を利用しやすくして創作を発展させようと言うプロジェクトのことである。設定された使用条件を守ることで、多様な創作活動に役立てやすくする試みである。 > > ==================================================================================================== > > ◆知的財産を業務分野とする専門職のサポート > 個人事業主を含む中小企業が知的財産権を保護・活用しようとする場合、制度・法務に精通した人材を内部に有する例は少ない。知的財産を業務分野とする専門職である弁護士、弁理士、行政書士等への依頼には、費用面の不足・不安や心理的ハードルが支障となる。このため、知財に関するポータルサイトや、初期の相談においては無料・秘密厳守で応じる公的窓口が設置されるべきである。
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