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all 魔法に関する法律 - 鈴藤 瑞樹 - 2020/01/05(Sun) 16:55:51 [No.73]
魔法の法律 - 鈴藤 瑞樹 - 2020/02/07(Fri) 04:43:54 [No.96]
URLなど - 鈴藤 瑞樹 - 2020/01/29(Wed) 22:18:58 [No.95]
法律や魔法に関する法律の会談まとめ(2020/01/17会談... - 寅山 日時期 - 2020/01/17(Fri) 23:00:44 [No.90]


魔法の法律 (No.73 への返信) - 鈴藤 瑞樹

概要
この法律は、魔法を悪用して他者を傷つけたり、金銭的な被害を与えたり、犯罪のために使ったりすることを防ぐために施行される。
また防ぐことができなかった場合でも後々に警察の捜査を補助するためにも使われる。


基本的には
基本的には魔法を与える神様の倫理観によって魔法の使用は制限されており、悪事に利用されることは稀であると思われるが、法の抜け穴を探して魔法を利用しようとする者が現れないとも限らないため、制限をかけるものである。


捜査について
警察の捜査によって「魔法を使った犯罪」と思われる事例があった場合、神様との対話が可能であれば行い「Aさんという人が〇月×日に△△の魔法を使いませんでしたか」などの形式で魔法使用の有無を調べること。ただし神様との対話が不可能である場合はこの限りではない。


神様との対話ができない場合
神様との対話ができない場合は使用が疑われる魔法を推測し、その魔法を使用可能な国民に聞き取り調査を行うこと。この場合は通常の取り調べと同等に行って良い。


刑法39条
刑法39条とは、心神喪失及び心神耗弱に関する項目である。
心神喪失者または心神耗弱者の行為は、その刑を減軽することとする。
心神喪失とは、精神の障害により是非弁別能力又は行動制御能力がない者をいう。
心神耗弱とは、事物の是非善悪を弁識する能力又はこの弁識に従い行動する能力の著しく減退した者をいう。


[No.96] 2020/02/07(Fri) 04:43:54

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