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記事No.120に関するスレッドです

事件の本質(判事は裁判の進行係をしていればよい) / 安 藤
事件の本質(判事は裁判の進行係をしていればよい)

 10月27日の産経新聞は、「事件の本質」という見出しで、パソコンウイルス感染による誤認逮捕事件について次のように報じていました。
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 犯罪予告を書き込んだ容疑で警視庁、大阪、神奈川、三重の4都府県警に逮捕された男性4人はパソコンがウイルス感染するなどし、第三者(=真犯人)によって遠隔操作されていた。「真犯人でない方を逮捕した可能性が高い」。警察庁の片桐裕長官は誤認逮捕を認め、警察や検察は相次いで謝罪した。異例の事態だ。

 知らぬ間に他人にPCを覗(のぞ)かれ操作されるなど、想像しただけで鳥肌が立つ。そんなウイルスが存在し、誰でも感染する可能性があること。警察や検察が「想定外だった」という真犯人の工作。捜査技術や態勢が稚拙なのではないかと思えること。事件が派手で論点が拡散しがちだが、目を凝(こ)らさなければいけないのは、誤認逮捕4事件のうち2事件で犯行を認める供述が引き出されている事実だ。やってもいないのに自供が出ているということは、取り調べが誤っていたことを意味する。

 横浜市HPに「小学校を襲う」と書き込んだ容疑で逮捕された男子大学生(19)=保護観察処分確定、検察が取り消し申し立て=は神奈川県警や横浜地検の調べに犯行を認めた。調書には「楽しそうな小学生を見て、困らせてやろうと思った」。上申書でハンドルネームの由来も説明したという。あり得ない。どうやったら無実の人にそんなところまで語らせることができるのだろうか。・・・・・
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 たしかにこの事件は、単なる誤認逮捕事件ではなく、不当な取り調べによる自白強要事件と見るべきだと思います。
 そして、証拠でないものを根拠に“有罪”判決を下した、えん罪事件と考えるべきだと思います。

 この種の事件では常に責任の追及は、逮捕・取り調べを行った警察・検察までにとどまり、裁判所(判事)の責任が追及されたことがありません。

 別に真犯人がいるのであれば、有罪の証拠があるはずがありません。自白のみで有罪に出来ないのは司法の大原則のはずです。証拠でないものを証拠と見誤り、誤った判断をした司法(判事)の責任はなぜ追及しないのでしょうか。
 判事は、証拠が証明価値があるかどうかを判断する全面的な権限を持っているわけですから、結果(判断)が誤っていた場合は当然責任を負うべきです。

 もし、それが酷だというのならば、あるいは判事には科学的な判断能力が無いというのなら、判事に証拠価値を判断させる裁判制度は改めなければなりません。科学的な判断が出来る専門家による“裁判員”制度でも創設し、科学的判断をする権限を判事から取り上げなければなりません。

 単なる法律の専門家である判事は、法律的判断だけをするしかないと思います。
 科学的判断は専門家に、常識の判断は素人に、判事は法律の専門家として裁判の進行係をするだけでいいと思います。

No.120 - 2012/10/27(Sat) 18:00:29 [pon218-252.kcn.ne.jp]