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記事No.963に関するスレッドです

京大霊長類研究所の教授らによる経費不正請求・使用は刑事事件ではないのか / 安 藤
京大霊長類研究所の教授らによる経費不正請求・使用は刑事事件ではないのか

 11月10日のNHKのテレビニュースは、「京大霊長類研究所の教授ら 11億円超の不適切な会計処理」と言うタイトルで、次のように報じていました。
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京大霊長類研究所の教授ら 11億円超の不適切な会計処理
2020年11月10日 13時04分 NHK

 サルの研究で世界的に有名な、京都大学の霊長類研究所の教授らが5億円余りの研究費を不正に支出していた問題で、研究所と関連施設の工事をめぐり、総額で11億円を超える不適切な会計処理が行われていたことが、会計検査院の調査でわかりました。

 京都大学霊長類研究所の元所長、松沢哲郎特別教授ら4人は、チンパンジーの飼育施設の工事などをめぐり、平成26年度までの4年間に、納品の実態がない架空の取り引きや、業者の損失を穴埋めするなどの方法で、5億円余りの研究費を不正に支出していたことが、大学の調査で明らかになりました。

 この問題で会計検査院が、平成29年度までの100件の契約に対象を広げて調べたところ、すでに明らかになった不正な支出を含め、総額で11億円を超える不適切な会計処理が行われていたことがわかりました。

 中には、作業工程を分割するよう業者に指示し、競争入札ではなく、随意契約で受注できるようにしていたケースもあったということです。

 会計検査院は、京都大学に科学研究費などを出していた独立行政法人「日本学術振興会」についても、4億7000万円余りの補助金が不当に支出されたとして、指導を徹底するよう求めました。

 京都大学は、関与した教授らの処分手続きを進めていて「会計検査院が公表した内容は、大学も調査で把握している。重く受け止め、再発防止に努めていく」とコメントしています。
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 「不正」、「不適切」の二語が繰り返し語られていますが、これは犯罪にはならないのでしょうか。不可解です。犯罪であるかどうかを見極める必要があります。その為には指図した者(業者か大学か)と、その動機の解明と、それによって利益を得た者の特定が不可欠です。
 業者の損失とは具体的にどのような損失で、なぜ起きたのでしょうか。「架空の取引」手段であるのに対して、「損失の穴埋め」目的・動機であり、これを並べて記載するのは間違いです。京都大学に責任(全部か一部か)があったのでしょうか。

 しかるにNHKはそれらについて全く触れていません。行政の方も出てきているのは「会計検査院」と「京都大学」とあるだけで、京都大学のどの管理部門の誰なのか、責任者の名前も出ていません。司法(警察・検察)の動きがありませんがそれで良いのでしょうか。

 大事な事が国民に知らされていません。NHKはマス・メディアの役割を果たしていないと思います。

No.963 - 2020/11/10(Tue) 22:53:00 [pknn018-223.kcn.ne.jp]