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記事No.241064に関するスレッドです
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宗教法人の解散命令の請求要件に民法第709条の不法行為
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8D%E6%B3%95%E8%A1%8C%E7%82%BA
も含まれると、岸田総理(首相と言う表現は英国式でドイツ式の日本の法令では誤り)が答弁したが、
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20221019/k10013863551000.html
これは、不法行為は法人格としての行為が無効なので、取り消し要因になりうるという事であり、且つ損害賠償を請求できるという事。
同民法第90条の公序良俗に反する行為は無効、
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AC%E5%BA%8F%E8%89%AF%E4%BF%97
にも該当すれば解散命令できるという事で、公序である一般常識からあまりにも逸脱した行為(一般信者に自己破産を強いるような多額な寄付をさせること)は、公序良俗違反と言え、解散命令を出せると解釈できるのだが、・・・
No.241064 2022/10/20(Thu) 11:39:31