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記事No.246577に関するスレッドです

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民法709条の不法行為に因る宗教法人の解散命令は初めてだが、https://www3.nhk.or.jp/news/html/20231013/k10014223981000.html
民放709条の条項は、
故意または過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC709%E6%9D%A1
と言う事で、積極的な不法を犯す意思による故意では無くても、通常人の善良なる管理者の立場から予見可能な不法な結果が生じた場合でも、結果回避しなかったことに因る過失責任を認定できるので、故意では無いとの反論よりも、不法な結果が生まれれば責任を問う事が出来る。。。

No.246577 2023/10/13(Fri) 10:59:42