|
オッス!毎月20日の担当、法倫房リトルボギーだ!! 何?態度が悪い?まあそう固いことを云うな(お約束)。
今日話題にするのは兵庫県稲美町における事件についてだ。 10ヶ月前に、このBBSの雑文で尊属殺への罪について書いたことがあった。詳細は割愛するが、ある陰惨な事件の判決をきっかけにこの概念は刑法から削除された。 だが一方で、目下の身内に対する事件の判決ではいまだに大甘傾向が続いているように思われてならないことを俺は前にも書いた。
そして最近もそれは変わっていない。 「法の下の平等」で目上の者に対する事件の厳罰傾向をなくしたのなら、同様に目下の者に対する裁きの大甘傾向も無くさないと「平等」ではないにも関わらず、だ。
稲美町の事件で、妹夫婦との確執からその夫婦の子供二人(つまり実の甥)を放火で死に至らしめた松尾留与の判決は、死刑求刑に対して、懲役30年という大甘判なもので、俺は顎を落とした。 一応、判決時に減刑理由(妹夫婦側にも若干の非があった、被告に軽度の知的障害があった等)も述べられていたが、妹夫婦より苦しむことを見込んで、何の落ち度もない実の甥を手に掛けた悪質度だけで充分に極刑に値しよう。
留与は、甥達への罪悪感や、「極刑になっても仕方ない。」との意見は口にしつつも、「直接手に掛けたは俺だが、間接的にはお前達夫婦がやったも同然。」として妹夫婦への謝罪を頑なに拒み、責任転嫁している。
推測に過ぎないが、仮に求刑通りに極刑判決が下っていたとしても、留与は「仕方ない。」という公判中の言葉通りに受け止めず、控訴しただろう。正直、妹夫婦を苦しめる為なら、こいつは何でもやりそうに見える。
百歩譲って、妹夫婦への怨みを考慮に入れたとしても、何の罪も無い、まだ子供である甥二人を手に掛ける理由として酌量出来る情状は何一つない。 にもかかわらず、判決は求刑より二段階も下の懲役30年とした。 独断と偏見であることを百も承知の上で述べるが、俺には「目下の身内に対する危害は甘めに裁く。」という傾向が昔のまま引き摺られている様にしか思えない。
以前にも書いたが、とある虐待事件の裁判において、裁判官は「我が子を手に掛けた段階で親として充分に傷ついている。」という、俺にとっては訳の分からない理由で大幅に減刑した。 敢えて物騒なことを書くが、身内を手に掛けた傷心が本当なら、まともな神経ではとても生きてはいられないと俺は思う。
現時点では稲美町の事件は控訴が為されるか否かを含めてまだどうなるか分からない。 だが、良い加減日本の司法は被害者置き去りを辞め、民意との乖離を是正に努めるべきだろう。
勿論この意見は俺の私見だ。ただ、この内容を「どーでもいい。」と思うようなら、まずは何の意味も無い裁判員裁判制度の即刻廃止を俺は訴えたい。
|
No.249 2024/02/21(Wed) 18:44:30
|