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オッス!毎月20日の担当、法倫房リトルボギーだ!! 何?態度が悪い?まあそう固いことを云うな(お約束)。
今日の話題は精神鑑定についてだ。 多くの凶悪犯罪において、弁護士が「心身衰耗」、「心神喪失」、「心身衰弱」を訴え、無罪か大幅な減刑を求める。 それも、「有罪なら死刑間違いなし!」と多くの人々が怒りを覚える程の凶悪犯罪程その傾向が強い。
三日後に判決が控えている京都アニメーション放火殺人事件でもやはり弁護士がそれを訴えている。 正直、「またか……。」とうんざりする人も多いことだろう。ただ、弁護士の立場に立てば、「これしかない……。」と考えている物も多いだろうし、「弁護」という職務上、そして死刑が最高刑である以上、その回避に努める為には形振り構っていられないだろう。 中には死刑そのものを憲法違反と訴える者も稀にいるが、法廷でそれを訴えれば、「裁判を死刑廃止運動に利用している!」との誹りを免れないので、このことに関しては弁護士に若干の同情を覚えないでもない。
個人的に気に入らないのが、被告の精神状態に問題があると疑われた際の精神鑑定の結果が云ってしないことだ(ついでに云えば、その鑑定結果に対する裁判官の判断も一定しない!)。 それだけ人間の精神と云うものがまだまだ未解明でプロでも判断が困難を極める世界と云うのが分からないでもないが、一定していないことで、原告にとっても、被告にとっても、「運不運」が脳裏を過ってしまうことだろう。
統計を取った訳ではないので強く断言し難いのだが、鑑定結果が一定しないとなると、被告を無罪にしたいと思う側は「精神問題有り!」という鑑定結果を出す傾向の強い鑑定医に依頼したくなるだろうし、逆に厳罰を求める側は「問題なし!」という鑑定結果を出す傾向の強い鑑定医に依頼したくなるだろう。
実際にそう云う傾向があるのかどうかは分からないが、フィーリングとして検察が依頼する鑑定士は「問題なし!」とすることが多く、弁護側が依頼する鑑定士は「問題有り!」とすることが多いように思われてならない。
結論を云えば、これは刑法36条を改正すべき、と俺は考える。勿論精神障碍者と健常者何から何まで同様に裁けというつもりは無いが、例え精神に障害があっても凶悪犯罪を犯さない者の方が大半で、如何なる理由があっても償い様の無い、最高刑に処するしかない凶悪犯罪が存在する以上、刑法36条に対して改正するか、例外事項を設けるべきだろう。
実際、心神喪失により無罪・不起訴となった場合、被害者は全くの泣き寝入りであることを多くの人々に認識して欲しい。
それでは。
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No.225 2024/01/22(Mon) 12:33:30
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