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小沢氏戦後70年談話をぜひ読んで下さい。 - hasebe - 2015/08/15(Sat) 20:46:00 [No.6131]
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安保法制関連法案を廃案にする死角≠り - hasebe - 2015/08/25(Tue) 21:16:15 [No.6136]


安保法制関連法案を廃案にする死角≠り (No.6135 への返信) - hasebe

日本一新の会 メルマガ配信
━━【日本一新】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
                 通巻第280号・2015/8/27
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
                     顧問:戸田 邦司
                     発行:平野 貞夫
                     編集:大島 楯臣
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◎「日本一新運動」の原点―280

            日本一新の会・代表 平野 貞夫妙観

〇安全保障法制関連法案を廃案にする死角≠ェありますよ!15
(「集団的自衛権」の正体を見極めよ!)

1)「集団的自衛権」は国連憲章の理念の例外としてつくられた。
国連は「国家間の戦争を禁止するため」につくられたが、「集団
的自衛権」は当初の憲章草案には入っていなかった。例外として
入れられ、当時は多くの国際法学者から「国連設立の趣旨に反し、
将来問題となる」との警鐘が発せられていた。

 集団的自衛権の実態は昭和31年のソ連によるハンガリー政府
支援という民主化の弾圧として行使されたのが最初である。よく
知られているのはベトナム戦争といわれる米国などによる南ベト
ナム支援である。現在までに14件が国連に報告されている。

第2次大戦以後の戦争の大半は、集団的自衛権の名で行われてい
る。
米ソ冷戦の代理戦争や旧植民地の利権争いなど憲章の精神の冒涜・
乱用が指摘されている。

 集団的自衛権は冷戦時代の鬼子といわれ21世紀のテロやゲリ
ラなど、新しい国際情勢に役に立たないどころか、混乱を拡大さ
せるものである。国連に新しい制度をつくるべく、日本は早急に
努力すべきである。


2)憲法第九条は「集団的自衛権」を想定外としており、
             解釈改憲は条理や法理上許されない。

 昭和20年10月、日本の敗戦を待って国連憲章が発効する。
同時期、新憲法の制定準備が始まる。連合国は国連の理想主義を
日本国憲法に生かそうとする。マッカーサー総司令官は3原則
を、昭和21年2月3日に提示する。それが憲法第9条2項の原
形である。

「日本はその防衛と保護を、いまや世界を動かしつつある崇高な
理想にゆだねる。日本が陸海空軍をもつことは、今後も許可され
ることなく、交戦権が日本軍にあたえられることもない」

 日本丸腰論といえるものだが、マッカーサーのいう「世界を動
かしつつある崇高な理想」に意味がある。

この時期、国連安保理の5大国による軍事参謀委員会が開かれて
おり、正規の国連軍の設立が協議されていた。

マッカーサーは、西太平洋地域に国連軍が設置されることを知っ
ており、日本の安全保障を担保させることを構想していた。

 軍事参謀委員会の国連軍設置の協議は、奇しくもマッカーサー
が3原則を提示した同じ2月3日から始まる。米ソ冷戦が始まる
までは、国連軍設置は真剣に協議されていた。昭和22年3月の
トルーマン・ドクトリン発表ごろから不調となり、翌23年に入
って協議は打ち切りとなる。

 新憲法制定の準備は、マッカーサー3原則提示から本格化する。
第90回議会で、昭和21年6月20日から10月9日にかけて
審議され成立し11月3日に公布される。この時期、国連の理想
主義は世界中で評価されており、日本国憲法の審議から公布まで
の期間、国連安保理は世界政府を目指した国連軍の設置を真剣に
協議していた。

 憲法第9条は、国連軍が日本の安全保障を担保するとの前提で
審議が行われた。9条2項の審議では、正当防衛としての自衛権
の行使問題とか、国連に加盟したとき、国連軍に参加するためは
9条改正が必要かどうか、熱心に議論されている。

 歴史の厳しい現実は、米ソ冷戦が始まる昭和22年3月頃から
始まる。日本国憲法が施行される同年5月には9条2項を支える
国際情勢は激変し、国連軍を前提とする「国連安全保障」は形だ
けの物になる。

残ったのは、国連の理念の例外といわれる「集団的自衛権」であ
た。これは日本国憲法にとって想定外というより、9条2項とは
次元の違った問題といえるものだ。

 当時の政府当局の発言にそれを証明するものがある。「集団的
自衛権というものは、国際法上認められるかどうか、今日の学者
間に非常に議論が多く、私どもはその条文の解釈に自信を持って
いない」
(昭和24年12月21日・衆議院外務委員会西村熊雄条約局長)

 以上のことから9条2項の解釈を変更して集団的自衛権を行使
できるようにすることは、条理や法理から不可能なことである。


3)国会で集団的自衛権がどのように論議されたか。

 新憲法の施行で、帝国議会が国会となったのが昭和22年5月、
集団的自衛権についての論議が国会で本格化したのは昭和29年
の自衛隊法が成立してからである。それまでの政治事情を理解し
ておく必要がある。

 昭和22年頃から米ソ冷戦が始まり同25年6月には朝鮮戦争
が勃発する。この時、国連安保理で拒否権を持つソ連が欠席する
中で国連軍が結成される。形式上、国連軍であっても実質は米ソ
の代理戦争であった。

朝鮮戦争の戦下の中で、吉田自由党政権は対日講和条約や日米安
保条約交渉に取り組んでいく。米国は日本の憲法改正による再軍
備を強く要求してくる。

 吉田首相は、1)日本の経済復興が完全ではなく、再軍備の負
担に耐えない。2)今日の日本には軍国主義復活の危険がある。

3)国民は憲法改正を選択しない。4)再軍備は近隣諸国が容認
するようになってからだ。と拒否する。

 それに対して米国は再軍備の代案を迫ってくる。厳しい交渉の
中で日本は米軍の駐留を認める。当時の政府には国連軍の代替と
の発想があった。吉田政権は警察予備隊(昭和25年)、保安隊
(昭和27年)を設立していく。

そして講和独立後の昭和29年6月に「自衛隊法」を制定する。

 憲法第9条をめぐる違憲論争が起こる。吉田首相は、「オタマ
ジャクシ(自衛隊)はカエル(軍隊)の子ではない」とまで暴言
を繰り返し、合憲論を主張する。

同時に、米国の厳しい強要に、9条2項の首の皮一枚を残す考え
を持っていた。

それは「憲法上、国連憲章の集団的自衛権を行使しない」ことで
あった。

 それを証明するものは自衛隊法が参議院で成立した翌日の衆議
院外務委員会の会議録にある。昭和29年6月3日、穂積七郎委
員(社)の質問に対し、吉田首相兼外相に代わって、下田武三条
約局長による次の発言である。

「集団的自衛権、これは換言すれば共同防衛・・・・ということ
でして、自分の国が攻撃されていないのに、他の締結国が攻撃さ
れた場合にあたかも自分の国が攻撃されたと同様に見なして自衛
の名において行動するということは、それぞれの・・・・共同防
衛条約なり、特別の条約があって初めて条約上の権利として生ま
れてくるものです。

 ところが、そういう特別な権利を生ますための条約を、日本の
現憲法下で締結されるかということはできないことですから結局、
憲法で認められた範囲と言うものは日本自身に対する直接の攻撃、
あるいは急迫した攻撃の危険がない以上は、自衛権の名において
発動し得ない、そう存じています」

 この「下田見解」が、その後の日本政府の集団的自衛権不行使
の原点である。この年の暮れ、吉田首相は長期政権を批判され、
退陣に追い込まれるが衆議院解散に拘る。

その理由は「戦前の軍事国家に回帰させる輩がいる」として、暗
に岸信介氏を批判し側近を困らせた。

「国民を信じましょう」と、側近に説得され退陣する。
60年続いてきたこの国民的合意を、いま安倍自公政権が破壊し
ようとしているのだ。

 昭和32年2月、岸信介氏は病気の石橋湛山首相に代わって政
権に就く。同35年1月、新日米安保条約を締結するが、目標と
していた片務性を双務性に改定することはできず、条約の範囲と
連携を整備するに留まった。

それでも野党は軍事同盟を強化させる違憲性があると追及した。
いわゆる「60年安保闘争」である。

岸首相は「軍事同盟ではない」(2月3日、参議院本会議)、
「集団的自衛権を行使することは、日本国憲法上できない」「新
安保条約による日本の自衛権発動は個別的自衛権である」(2月
10日、参議院本会議)と答弁した。

4)アベ・安保法制は、国連憲章の集団的自衛権にあたらない、
                  「日米戦争協力法制」だ。

 日本政府の「集団的自衛権」についての見解は下田見解や岸首
相の答弁などを原点として、田中内閣や鈴木内閣で整備されたも
のである。総括すれば、1)条理と法理から解釈改憲できない。

2)日米安保条約の改定を必要とする。この二つの絶対条件が必
要である。下田見解も岸首相の答弁も変更されていない。

 昨年7月の閣議による解釈改憲、本年4月の新ガイドラインの
違憲性、そして国会に提出された安保法制諸法案は、米軍ととも
に他国で自衛隊が戦闘に参加するためのものだ。

 これらは国連憲章に抵触し日米安保条約に違反するものである。

さらに、集団的自衛権の問題をいまこのような形で論議すること
自体が憲法違反以前の条理.法理.法治の基本に反するものである。

これらの安保法制の強行成立に荷担するものは、政治的犯罪に荷
担することに等しいと断ぜざるを得ない。)

       (「平成の日本の政治改革の原点」は休みました)
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           次回の定期配信は、9月3日(木)です。
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[No.6136] 2015/08/25(Tue) 21:16:15

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