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【風雲永田町フ〜ゥン録】デモクラTV (親記事) - hasebe

デモクラTVの平野貞夫氏の【風雲永田町フ〜ゥン録】を視聴。
その放送の中で、とても印象に残った2つの発言をここに
書きます。

Aの小沢さんの言葉の日本人の政治文化ですが、私も
月一回の船橋での読書会で、岩本沙弓先生の消費税に
関して、消費税は当然アメリカのごり押しだと思って
いたのです。

それが米国は消費税に反対だったと聞いて驚いたのです。
どこか私の中に、アメリカ様が言うのなら〜と思って
しまう自分がいたことに気がつきました。


@【戦後の集団的自衛権を発動した戦争の実態】

14例の戦争のうち、国連決議を得たのは2例のみ、
その開戦理由が、植民地利権、石油利権民衆弾圧だった。

   《これが集団的自衛権の実態》
   (日刊ゲンダイ) 一輪の花ブログ
     http://blogs.yahoo.co.jp/erath_water/65677441.html … …


   A小沢一郎生活の党代表4/28談話
 「危険極まりない日米防衛協力ガイドライン改定」

    【日本人の政治文化】

        *対米従属症候群
       *しかたがないシンドローム

  小沢氏『自分は、ずっと政治改革を目指してきたが、この2つを変え
      ないかぎりこの国は良くならない。
      これからは、日本人の文化改革だ。』


[No.6123] 2015/07/05(Sun) 16:55:19
平野メルマガ【戦後の戦争の大勢は、集団的自衛権の乱用=z (No.6123への返信 / 1階層) - hasebe

戦後70年間、世界中で「集団的自衛権」を理由に派兵、戦争を
したその実態は、どんなものであったか?

戦後に起きた戦争の実態とその後を検証すれば、集団的自衛権
なる戦争の真実が理解出来ます。

敗戦下の日本が、何故70年間、戦争に参戦することなく他国の
人々を殺害することもなく過ごせたか?

マッカーサー占領軍最高司令官は、吉田首相に対し、朝鮮戦争
に数十万人の日本の兵を出兵するように強要したとの話もあり
ます。

その後も度重なる「強要」に政府がどれ程の知恵と覚悟をもって
そこをすり抜けてきたか。

この70年間の事実を私達国民は殆ど理解することなく過ごしてき
ました。

いまやこの事実を語れる人が殆ど居なくなった中、間近に居て
見て来られた平野貞夫氏がこの貴重な情報をメルマガに書いて
くれました。

下記に転載させていただきます。


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◎「日本一新運動」の原点―273

            日本一新の会・代表 平野 貞夫妙観

○安全保障法制関連法案を廃案にする死角≠ェありますよ!8

(戦前の軍事国家に回帰しようと謀る安倍自公政権に抗議する)
 安保法制国会も狂気の会期延長で、違憲立法を成立させること
に死に物狂いになった安倍自公政権は、早期の衆議院通過を虎視
眈々と狙っている。

それに対峙する野党は隔靴掻痒の質問ばかりだ。

どうも、ほとんどの国会議員が「集団的自衛権」の歴史と、
本質を知らないようだ。

1)第2次大戦後の戦争の大勢は、
              集団的自衛権の乱用≠ナあった。


 メルマガ269号(6月13日の日刊ゲンダイで報道)で整理
したように、国連が発足して70年という歴史の中で、14件の
集団的自衛権行使が報告されている。うち、1990年の湾岸戦
争と、2001年のアフガン戦争の2件は、国連集団安全保障に
類する国連決議がなされており別枠としておくことが適切である。

国際世論は、それでも前者は成功したが、後者は失敗したとして
いる。

 残る12件はソ連圏での民主化運動の弾圧、米ソ冷戦の代理戦
争(代表例はベトナム戦争)、植民地を巡る利権戦争などである。

第2次大戦後の国際政治は、国連憲章で国家間の戦争を禁止し、
国連集団安全保障制度で世界の平和を維持する仕組みをつくった
ものの、パワーポリティクスというリアリズムの中で、5大国の
拒否権と取引するように、集団的自衛権は認められたものである。

各国に「戦争を禁止」しておいて、条件をつけて「戦争をする権
利」を認めざるを得なかった国連の矛盾を知っておくべきだ。


2)国連憲章・憲法・日米安保条約の歴史を知るべし。

 昭和20年8月に日本が敗戦。9月には国連憲章に基づき国連
が発足する。同時に日本は占領軍のもとで新憲法の準備が始まる。

この時期には米ソ冷戦は始まっていない。連合国は米国を中心に、
日本の完全非武装化を実現する。戦前の狂信的軍事国家に再び回
帰させないためである。そこでできたのが、第9条の「戦争の放
棄」であった。

 この問題は憲法制定過程で当然議論となる。幣原喜重郎前首相
は、「個別的自衛権も持たず、一切の武力行為を否定するものだ」
と論じた。当時の日本共産党は「軍備を持つべし」と論じた。

憲法制定責任者の吉田茂首相は、当初「武力行使の自衛権」を否
定して連合軍の顔色を見ていたが次第にニュアンスは変わってく
る。

 最も重要な問題提起をしたのは、当時の貴族院議員で南原繁東
大総長であった。吉田首相と金森憲法大臣に「第9条の理念は正
しい。

しかし日本が国連に加盟したとき、国連が世界平和のために行う
活動(国連安全保障)、国連警察軍などに積極的に参加して、第
2次大戦の償いを行うべきではないか」と迫っている。

この論を日本の多くの有識者は無視した。

 憲法制定時から講和条約・日米安保条約、そして自衛隊の設立
まで米ソを中心に国際政治は激動する。東アジア情勢も中国共産
党の勝利や朝鮮戦争など、わが国の安全保障状況も激変する。

その中で米政府は、吉田首相に憲法改正による再軍備を強要する。
吉田首相は4つの理由を挙げてこれを拒否する。

1)再軍備は財政上応じられない。戦後復興が出来なくなる。
2)憲法改正に国民は反対する。
3)(戦犯などの復活で)戦前の軍事国家に戻ることが心配だ。
4)再軍備をするとすれば、近隣国家の理解が必要。

 米国側のやり方は巧妙で、政府の一部には吉田首相が断った4
項目の内、3)の岸信介氏らの戦犯や追放解除で政界に復帰する
右翼政治家らへの危惧には理解を示した。

一方で米政府のCIA派は、日本を東アジアの反共の砦とすべく、
岸グループに資金を提供した。

このことは米側の資料などで明らかにされている。

 昭和20年代の日本の安全保障は、内外の共産勢力に対応する
だけではなかった。米国を利用して、戦前回帰の軍事国家を再生
させるという勢力への対応もあった。

その渦中で日本がもっとも鬱陶しく思っていたのが、国連の集団
的自衛権だった。

国連憲章が発効して4年を経た昭和24年、第7国会の衆議院外
務委員会で、西村熊雄条約局長は「集団的自衛権が、国際法上認
められるかどうか、今日の学者の間に非常に議論が多く、私ども
は、その条文の解釈にまったく自信をもっていない」と発言して
いる。

そして、昭和25年6月には朝鮮戦争が勃発し、同年8月には、
GHQの要請で警察予備隊≠ェ政令で発足する。

 この時期に、吉田首相は憲法9条に対して、制定時の姿勢を変
えていく。

「日本の自衛・独立を保護する戦力というか、方法を禁じたもの
ではない」などと・・。米国との講和条約交渉で、再軍備の強要
を断りながら、講和条約発行直後の7月に保安庁法を公布し、警
察予備隊を保安隊に改称していく。

国民の多くは再軍備への道と、吉田政治を批判する。

 米ソ冷戦が激化する中、昭和29年6月には保安隊を自衛隊に
昇格させる。「自衛隊法・防衛庁設置法」が成立する。憲法9条
に違反するものと、国民運動が盛り上がる。

この時期、政府は初めて集団的自衛権について見解を出す。

それは前号で述べたように自衛隊法成立の翌日(昭和29年6月
3日)衆議院外務委員会で、「集団的自衛権の可能性」について
質問が出る。

吉田首相兼外相に代わって答弁した下田条約局長の発言である。

 集団的自衛権は共同防衛とか相互安全保障条約など特別の条約
があって初めて条約上の権利として生まれる。

日本の現憲法下でそのような条約を締結することはできないこと
だ、と説明した上で、自衛権について「憲法で認められた範囲と
いうものは、日本自身に対する直接の攻撃、或いは急迫した攻撃
の危険がない以上は、自衛権の名において発動し得ない。」

これが集団的自衛権の行使を否定した最初の政府見解である。

 重要な余談を紹介しておきたい。昭和29年といえば吉田自由
党政権は六年の長期となり、党内抗争や疑獄事件も発覚し国民の
大勢は退陣を要求するようになる。

11月には「日本民主党」が結成され、自由党から鳩山・岸両派
が参加した。

総裁に鳩山一郎、幹事長に岸信介が就任し憲法改正による再軍備
を基本方針とした。

さらに衆議院で野党が多数となり、第24国会で吉田内閣は総辞
職か衆議院解散かの選択を迫られるようになる。自由党首脳の、
緒方竹虎や石井光次郎氏らが、吉田首相に退陣を説得するが応じ
ない。
 国会が召集されたまま空転し、政治が動かなくなる。自由党所
属国会議員の総意で、吉田首相の又従兄弟で、吉田政権の中心人
物であった林譲治元衆議院議長が説得に行くことになった。

林先生は私の父と明治期の旧制中学校からの親友で俳句の仲間だ
った。

私にとって生涯の恩人でもある。昭和34年秋に林先生から直接
聞いた話だ。

「第24回国会が召集されて1週間ぐらいたった日、益谷秀次・
小沢佐重喜君と相談して吉田さんと長時間話した。

 率直に、国民が吉田政権を見放している実態を説明し、解散に
拘る理由を質したところ、吉田さんは『再軍備のために憲法改正
しろ』とか、『戦前への回帰の動きが心配だ。

そうならないために退陣しないんだ』と、しきりに言っていたな。

最後に僕は『日本国民を信用しましょうよ』と言ったら、ようやく
総辞職(退陣)を決断してくれた。

 やっと吉田さんを口説いて部屋を出たところで一句うかんだよ。
   嫌なこと いうて辞去する 寒さかな 」
 
 吉田首相には2つの政治目標があった。ひとつは「日本を共産
主義化させない」こと。二つ目は、それと同じレベルで「戦前の
軍事国家に回帰させない」ことであった。

 昭和30年(1955年)の保守合同で結成された『自由民主
党』は「憲法改正による再軍備」を党是とした。しかし、護憲派
が衆参両院で3分の1以上の議席を確保し続けるなかで、憲法改
正による再軍備を実現することは困難となった。

 そこで昭和32年2月に病中の石橋湛山首相に代わった岸信介
首相が、吉田首相時代に締結した「日米安保条約」の片務性を改
定し、双務的な条約にしようとする。

岸内閣が昭和35年1月にワシントンで調印した「新安保条約」
は、片務性を若干拡げる程度のもので、集団的自衛権を行使でき
る「共同防衛・相互安全保障」条約ではなかった。

 このことは、新条約調印直後の2月3日の参議院本会議で「新
安保条約は、軍事同盟的性格を持つものではないか」との、羽生
三七氏(社)の追求に対し、岸首相は「国連憲章に違反しての侵
略行為が行われない限り新しい安保条約の防衛規定は発動しない。

軍事同盟という言葉は非常に誤解を生ずる」と答弁している。
 また、2月10日の参議院本会議で「憲法上、集団的自衛権の
行使はできない」と表明した。

 岸首相は新安保条約の国会審議を、民意に反し強行を重ね退陣
に追い込まれる。後継の池田勇人内閣以降、吉田ドクトリンとい
える自衛隊法成立の際に出した「集団的自衛権の行使はあり得な
い」との政府見解がその後のわが国の国是となる。

それは憲法9条の解釈運用の限界であり、それ以上の拡大解釈は
「戦前の軍事国家への回帰」への道であるという保守本流の先人
たちの憲法理念であった。

安保法制の国会審議が迷走するほどに、国民の多くがそのことに
気づいてきた。

 61年前、吉田首相が退陣を決意したのは「戦前の軍事国家へ
回帰しない」と国民を信頼したからである。その保守本流の孫と
いえる谷垣自民党幹事長や岸田外務大臣たちが、集団的自衛権行
使の旗振り役を率先して担い、過半数を超える国民の声を無視し
ている実態をどう見るべきか。

戦後70年の節目に「自民党の集団的焼身自殺」を見るのは悲しい。

                          (続く)

(「平成の日本の政治改革の原点」は休みました)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
          次回の定期配信は、7月16日(木)です。
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[No.6125] 2015/07/09(Thu) 10:31:38
平野メルマガ【高村自民党副総裁と北側公明党副代表の『政治犯罪』を告発】 (No.6125への返信 / 2階層) - hasebe

今日(7月16日木)、自民党と公明党の採決強行のあげく安保法案
が衆議院を通過すると思われます。

自民党からは村上誠一郎氏以外の何方からも異論が出ず、公明党
からもニュースで見る限り自民党とべったりのコメントしか出て
いません。

日本一新の会のメルマガに平野貞夫氏が、公明党の母体、創価学
会に対して手厳しい糾弾の投稿をされています。

【創価学会首脳陣は、池田名誉会長の思想ともいえる平和を希求
 する教義を持つ宗教団体≠ニして、どのような見解を示されるの
 だろうか。】

下記に転載させていただきました。


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◎「日本一新運動」の原点―274

            日本一新の会・代表 平野 貞夫妙観

 7月13・14日の両日、「日本一新の会」の故郷?¢蝠ェ
県日田市に、25名のお仲間が参集し、日本の行方を語り懇親を
深めた。この会合は録画・録音禁止とのことだったので、詳細は
事務局雑報で報告されると思うが、参加された諸氏には、遠路を
本当にご苦労さまでした。

○安全保障法制関連法案を廃案にする死角≠ェありますよ!H

(高村自民党副総裁と
        北側公明党副代表の『政治犯罪』を告発する!)


1)「砂川事件・最高裁判決」を犯罪的に捏造した高村副総裁を
   糾弾する。

 砂川事件と裁判について私は深い関係があった。法政大学法学
部在籍時代に伊達秋雄氏(当時最高裁調査官で法政大講師)から、
刑事訴訟法を学んだ。砂川事件への抗議デモにも参加したし、第
一審の伊達判決の頃は大学院で憲法と国連の問題として研究対象
であった。また、最高裁判決が出た昭和34年12月頃には衆議
院事務局に勤務していて『職務』として関わっていた。

 砂川事件の最高裁判決は、判決文の内容をしっかり理解すると
同時に、田中裁判長が判決文をまとめる背景など、政治的文脈を
踏まえて判断すべきである。結論をいえば、最高裁判決から集団
的自衛権を合憲とする解釈を導くことは絶対に不可能である。

 伊達判決と最高裁判決は「憲法第9条で丸腰になった日本の安
全保障をどうするか」という認識では同じ次元に立っていた。

伊達判決では「国連安保理」の指揮する国連軍によって安全が保
障されるべきだ。しかし、駐留米軍は安保理の国連軍とは関係な
いので、憲法第9条に違反するというものであった。

 これに対して最高裁の田中裁判長の考えは「国連安保理の指揮
する国連軍は組織されていない。憲法第9条は日本が安全を維持
するため他国に安全を求めることを何ら禁ずるものでなく、駐留
米軍は国連軍の代用的性格をもつもので、合憲である」という主
旨のものであった。

これは憲法学者の宮沢俊義や、国際法学者の横田喜三郎の考えを
参考としたものだ。吉田茂首相が日米安保条約について、国連総
会で承認してもらう主張をして外務省を困らせた話が残っている。

先人たちは苦労を重ねていた。

 砂川裁判の最高裁判決は統治行為論で判断を避けたが、国連集
団安全保障の制度を論拠にして合憲論を導こうとしたもので、断
じて「集団的自衛権」についての発想はなかった。

高村副総裁がこのことを承知した上で、作為的に集団的自衛権合
憲の論拠とするなら、刑事責任を問うことを検討すべきだ。

無知で論じているなら弁護士懲戒の対象にすべきだ。

 何故私がここまで強気の論を張るのか、実は湾岸紛争でPKO
合意や90億ドル拠出問題で野党を説得するため、砂川事件の、
「伊達判決」と、「最高裁判決」を、当時の小沢自民党幹事長と
徹底的に研究したからだ。

当時、官僚・政治家・学者・マスコミが、国連集団安全保障と集
団的自衛権の区別が理解できず、困惑したことを記憶している。

それは現在でも理解できない輩が多数いる。

2)北側公明党副代表は池田名誉会長に謝罪し議員辞職すべきだ。

 過去の国会決議とか政府見解は、歴史的事実と、政治的背景を
踏まえて理解しなければ真実を語ることはできない。北側副代表
は、高村副総裁の砂川最高裁判決の解釈を「論理の飛躍」として
納得しなかった。

ところが自公連立を墨守するためある法制官僚の入れ知恵に嵌り、
『田中内閣の集団的自衛権不行使の見解』の文言の中から「限定
的なら集団的自衛権は行使可能」の文脈を、無理やりに歪曲し、
公明党・創価学会の説得に悪用できると提案したのである。

 この田中内閣の見解は、昭和47年9月末の『日中国交回復宣
言』の直後、10月中旬に発表されたものだ。何故この見解が出
されたのか、その真意を隠しているのか無知なのか。

この「見解」を悪用した北側副代表の言動は、創価学会の戦争に
反対してきた歴史と教義を冒涜し、かつ池田名誉会長の日中国交
回復への功績を蔑ろにするものである。

その理由を述べておく。

 昭和47年9月末、日中国交交渉から帰国した田中首相秘書の
早坂茂三氏から、「中国が拘ったのは、米国との関係で、日本は
憲法9条を守れるのかだった」との話を聞いた。それは集団的自
衛権不行使のことで早い時期での「見解」が必要だったのである。

早期に日中平和友好条約を締結するためにも必要なことであった。

 戦前回帰の軍事国家を目指す安倍首相にひたすら寄り添い、集
団的自衛権の行使に手を汚す北側副代表と公明党≠放置する
創価学会首脳陣は、池田名誉会長の思想ともいえる平和を希求
する教義を持つ宗教団体≠ニして、どのような見解を示されるの
だろうか。

〇 平成の日本改革の原点 (第14回)
(宮沢政権と政治改革) (4)

 平成5年3月6日に、金丸信前自民党副総裁が脱税容疑で東京
地検特捜部に逮捕されたのを機に、与野党は衆議院の中選挙区制
の改革から逃げることができなくなった。

4月9日、宮沢首相は野党各党党首と個別に対談し、政治改革関
連法案のこの国会中の成立に決意を表明した。

 衆議院では同月13日から本格的審議が始まった。ところが自
民党執行部が「単純小選挙区制」にこだわり、比例区を生かした
い野党との対立が続いた。

自民党幹事長時代から、『中選挙区制度が日本の政治劣化の原因』
とする小沢改革フォーラム代表幹事は、野党との妥協を模索した。

検討の結果、民間政治臨調が提唱している「小選挙区比例代表連
用制」で、与野党を調整することになった。

 民間政治臨調とは、当時、政治改革の推進が最大の課題として、
財界・労働界・学界・マスコミ界など挙げて運動を推進していた。

与野党に大きな影響力を持っていた。小沢代表幹事はこれをもっ
て梶山自民党幹事長を説得することになる。梶山幹事長との非公
式な会談が続いた。

小沢代表幹事の話は「梶山は政治改革をやる気がない」というこ
とだった。

 5月20日、小沢代表幹事は自民党幹事長時代からの勉強会を
通じて、思索研究を続けてきた課題をまとめた『日本改造計画』
(講談社)を刊行した。同月30日には20版となる大ベストセ
ラーとなった。

この本は日本改革の理念と基本方針をまとめたもので、「国民の
意識改革≠アそが重要課題だ」と訴えたもので、20数年たっ
た今日でも取り組まなければならない問題である。

 この時期、政治改革についていろいろな話題があった。

2つだけ紹介すると、5月25日の参議院法務委員会で後藤田副
総裁・法務大臣が私の質問に答えて「政治改革ができなきゃ、
(日本は)地獄に落ちる」と発言したこと。

同日の夜、テレビ朝日の田原総一朗氏の番組で、宮沢首相が「こ
の国会中に政治改革を必ず成し遂げる」と、国民に約束したこと
である。

 6月に入って、政治改革に悲観論が出るようになる。同月2日、
社・公・民三党が民間政治臨調の案「小選挙区比例代表連用制」
を軸にした、3党統一案を、政治改革特別委員会理事会に提示し
た日、小沢代表幹事に呼ばれ「梶山幹事長からの話だと社会党の
村山国対委員長は政治改革関連法案は継続審査、内閣不信任案は
出さない方針らしい。対応策を考えておこう」
 社会党が内閣不信任案に乗らざるを得なくなる状況をつくるこ
と、自民党の梶山執行部を通さずに、政治改革関連法案を成立さ
せる方策を研究することになる。

 6月14日、梶山幹事長は経済団体との朝食会での発言が政治
改革関連論者を怒らせた。「政治改革は100メートル先の針の
孔に、糸を通すようなものだ。改革はやるが、参議院選挙と同時
選挙をやってからだ」

 自民党は過去3回の国政選挙で「政治改革を実現する」と公約
している。ここに至って公約を平然と破る梶山執行部は民主政治
を冒涜し、自民党の立党精神や党規約に反する。

 小沢代表幹事と検討した結果、衆議院では公明と民社を併せて
59名、社民連を説得すれば社会党も逃げることはできない。

自民党の改革フォーラムの35名が賛成すれば、宮沢内閣不信任
案を可決できる。それで事態を変えることができると判断した。

 野党が宮沢内閣不信任案を提出することに20日間かかった。
公明党の市川書記長と民社党の米沢書記長の必死の努力があり、
16日、ようやく六野党会派・党首会談でまとまった。

その日、宮沢首相は自民党総務会で、総裁として党議決定通り、
単純小選挙区制を含む自民党提出の「政治改革四法案」の政治改
革特別委員会での採決を指示した。

しかし、梶山執行部は宮沢総理・総裁の指示に従わなかった。   
                          (続く)

(緊急追伸)

 安倍自公政権は、本日(7月15日)にも安保法制関連法案を
特別委員会で強行採決することを決断した。いよいよ舞台は衆議
院本会議を司る大島理森議長の手に移る。

わが国の立憲政治と議会民主政治を死に体≠ノするか、再生
させるか、大島議長は歴史の峠に立つことになる。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
          次回の定期配信は、7月23日(木)です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━END━━━━━


[No.6126] 2015/07/16(Thu) 08:59:35
平野メルマガ【戦後70年の「矛盾」が一挙に顕在化?】 (No.6126への返信 / 3階層) - hasebe

安倍政権に功績があるとすれば、日本国民に憲法、立憲主義とは
何ぞや、との問いかけをしたこと・・。

安倍政権の中にも「立憲主義」の言葉すら知らない幹部も居たと
かとも。

だからこそ、自民党の憲法草案には、国民の「すべきこと」を書き、
判断は”私が(総理)”するとしているのですね。

人間の長い歴史、多くの流血を通し,先人達が知恵を集めて作り
あげた憲法と、そのバックボーンの立憲主義。

日本人だけでも300数十万人を死亡させ、焼け野原となった敗戦下
の日本、米軍の占領下にあって,ある意味、首の皮一枚で再び
朝鮮戦争、ベトナム戦争に出兵させない為に知恵を振り絞った
先人達の思いを、安倍政権はあっさりと投げ捨てようとしている
のでしょうか?

小沢氏、平野氏が言われるように、戦後70年の「矛盾」が一挙に
顕在化してきて、国民が、それに気が付きだしたということなの
でしょうか。

日本一新の会のメルマガをここに転載させていただきます。






◎「日本一新運動」の原点―276

            日本一新の会・代表 平野 貞夫妙観

 安保法制関連法案が衆議院で異常な状況で強行採決され、国会
周辺は見通しのつかない虚脱状態が続いていた。

草の根市民や、若者の抗議がますます拡がる7月23日、小沢さ
んと議員会館の事務所で懇談した。

 話題は「安保法制問題」だけでなく国際政治、特に中国の経済
問題、東芝の不正会計、新国立競技場白紙化問題、そして政治問
題として真面目な創価学会員の公明党批判の顕在化、安倍内閣支
持率の急降下減少の下で、野党協力が進まない原因などであった。

 見方が一致したことは、戦後70年間溜まり続けてきた既得権
の矛盾が溶解し始めたことを、民衆や若者たちが本能的に気がつ
きだしたということであった。

そして、ここ数年、何が起こるか想定できないので、しっかりと
複眼思考で対応しようということであった。

そんな中の翌週27日、参議院で「安保法制関連法案」の審議が
始まった。



○ 安全保障法制関連法案を廃案にする死角≠ェありますよ!11


(磯崎補佐官の暴言は、
        軍事国家回帰への道を目指す安倍首相の本音!)

 参議院での審議は北澤俊美議員(民主・元防衛相)の冒頭発言
が目立った。「民主党は対案≠出すより、廃案≠目指す」
と。

これは安倍政権に対する宣戦布告だけではなく、民主党執行部へ
の警告と私は受け止めた。

ところが翌28日の安保法制特別委員会で、民主党の大塚耕平委
員は「廃案を願っている・・・・」と締まりの悪い話。

 未だに民主党の腰がふらついている中、7月26日、磯崎首相
補佐官が、安保法制関連法案を憲法上否定する講演を大分市で行
った。

その趣旨は、憲法解釈を変更して集団的自衛権行使を可能にする
安保法制関連法案について「法的安定性は関係ない。

わが国を守るために必要かどうかを気にしないといけない」とい
うものであった。

この発言の真相部分は「わが国を軍事的に守るためには、憲法の
解釈変更はどうにでもなる」というものだ。

 廃案を目指すなら、この発言は有り難く「天」からのプレゼン
トである。某野党の幹事長が頭のてっぺんから声を出して「即刻
辞任」と叫んだが政治が如何なるものかまったくわかっていない。

完璧な憲法99条(尊重・擁護の義務)の違反である、歴史修正
主義を唱える安倍首相の本音は、「戦前の軍事国家」をつくるこ
とだ。磯崎氏の辞任で済む話ではない。

 問題は、磯崎首相補佐官のいう「法的安定性」の意味を、どれ
だけの国会議員が理解しているかである。

国会審議を通じて具体的に明らかにされていない。

これを国民にわかりやすく説明すれば、廃案への世論はさらに盛
り上がるであろう。

(「法的安定性」の問題の本質は何か?)
  
 衆議院憲法審査会で長谷部早大教授が提起した「憲法解釈変更
の結果、どこまで武力行使が許されるのか不明確で、法的安定性
も保たれていない」との発言が発端である。

これは安全保障についての憲法の法的安定性が大きく損なわれる
ことを指すものである。

 この問題は、こと安全保障だけではなく憲法の基本原理である
「平和主義」「国民主権」「基本的人権」、それぞれの法的安定
性を脅かすものである。

安保法制関連の十一法案について詳細に検討すれば、武力行使の
対応や、あり方に矛盾や不都合が生じ、法的安定性に疑いが生じ
ることは、憲法解釈変更で生じる当然の帰結である。

 それ以前の問題として、憲法の解釈変更に正当性がなく、圧倒
的国民の反対の中で強行成立となった場合、それは国民主権を明
確に侵害するものである。

さらに違憲の手続きによってつくられる安保法制によって、海外
に派兵される自衛隊員にとっては、基本的人権を冒涜されること
である。

 磯崎首相補佐官が「わが国を守るために必要かどうかを気にし
ないといけない」と主張するなら、安保法制関連法の法的安定性
がもっとも重要視されるべきである。

自衛隊の活動は合憲性と法的安定性を確保した上でなければ、国
民からも世界からも信頼されない。

「法的安定性」を無視した安保法制関連法案は当然廃案とすべき
である。


(法的安定性どころか
         致命的に立法根拠に欠ける安保法制関連法案)

 昨年7月1日、安倍内閣が「集団的自衛権の限定的行使」を、
憲法の解釈変更で行うことを閣議決定して以来、私は「限定的と
はいえ集団的自衛権の行使を容認するなら、日米安保条約を改定
して基地提供条約を共同防衛条約に改定する必要がある」と論じ
てきた。

その根拠は、昭和29年の自衛隊法成立の際、下田条約局長の次
の見解であった。

「集団的自衛権は、共同防衛とか相互安全防衛条約など特別の条
約があって初めて条約上の権利として生まれる。日本の現憲法下
でそのような条約を締結することはできない。

 自衛権の憲法で認められた範囲は、日本自身に対する直接の攻
撃、或いは急迫した攻撃の危険がない以上は、自衛権の名におい
て発動し得ない」(昭和29年6月3日・衆議院外務委員会)
 これが当時の政府見解であった。

なお、岸内閣での新日米安保条約も性格の変更はなく、この見解
の趣旨を歴代の内閣は維持してきた。

ところが、昨年4月1日、参議院外交防衛委員会でこれに関する
質疑が行われている。

○小野次郎君 (集団的自衛権)の対象になる自国と密接な関係
にある外国というのは、条約などの国際約束であらかじめ特定さ
れる必要はないんですか。

○岸田外務大臣 ・・・これにつきましては条約関係にあること
は必ずしも必要でなく、一般に外部から武力攻撃に対し共通の危
険として対処しようとする共通の関心があることから、この集団
的自衛権の行使についての要請又は同意を行う国を指すものと考
えられております。

 さて問題は、1)吉田内閣での下田条約局長の見解は有効かど
うか。有効ならば安倍内閣が提出し、国会で審議中の安保法制関
連法案は立法根拠に欠けたものであるとし、参議院は直ちに廃案
として処理すべきである。

2)岸田外務大臣の発言の性格はいかなるものか。仮に政府見解
というなら、どのような理由で、どのような手続きでもって、何
時つくられたものか、こういったことを議論すべきだ。

 これらの問題はメルマガ・日本一新で何度も論じたことであり、
会員の方々には恐縮だが、大事なことなので改めて整理しておき
たい。

私は吉田内閣の下田見解は法的に有効という意見である。

「下田見解」が原点になって歴代内閣の『集団的自衛権行使違憲
見解』になっている。

この経緯を野党が調査し確認すれば、立法根拠に欠ける安保法制
関連法案を国会に提出した責任を追及できる。

当然、安倍内閣は総辞職すべき事態となろう。

 これらの事柄について、複数の野党に資料を提供して安倍政権
を追求するよう要望しているが、7月29日現在行われていない。

言いたいことは、戦後70年の間にいろいろのことがあったが、
敗戦後の民族の悲願は「戦前の軍事国家へ回帰してはならない」
ということであった。

「オタマジャクシは、カエルの子でない」との暴言まで繰り返し
て、自衛隊は軍隊ではないと嘘言を尽くして憲法九条を冒涜した
ワンマンこと吉田茂元首相は、戦前の軍事国家に回帰することを、
共産主義革命と同等に恐れていた。

米国の圧力により自衛隊設立したものの憲法九条の魂を皮ひとつ
残すことに拘る。それが「集団的自衛権の不行使」であった。

それを下田条約局長に表明させたのである。

 昭和29年12月、吉田首相は退陣にあたり。もっとも危惧し
たのが岸信介氏らによる「戦前への回帰」であった。

解散して政権を続けると拘る吉田首相を説得したのは、又従兄弟
の林譲治元衆議院議長の「国民を信じましょう」のひと言であっ
た。

日本国民は、戦前回帰の政治を拒否して今日に至っている。

与野党の政治家にどれだけその信念があるか、不安でならない。

 (続く)

      (「平成の日本の政治改革の原点」は休みました)
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           次回の定期配信は、8月6日(木)です。
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[No.6128] 2015/07/30(Thu) 10:52:18
8/26日小沢さんをお招きしタウンミーティング開催 (No.6128への返信 / 4階層) - hasebe

日本一新のメルマガからの緊急のお知らせ版です。



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 緊急集会 『ぶっ壊せ!アベ安保法制』

安保法制廃案全国100万人デモに先立ち、「ぶっ壊せ!アベ安
保法制」実行委員会は、小沢一郎氏を招き新ガイドラインや集団
的自衛権の違憲性などについて、タウンミーティングを行います。

 場 所 憲政記念館 東京都千代田区永田町1-1-1
 日 時 8月26日 (水) 午後3時30分 開場
               〃 4時00分 開会
               〃 6時00分 終了
入場料 無 料

※事前申し込みは不用です。
 万障お繰り合わせの上、ご家族・お仲間をお誘いいただきます
 ようお願い申し上げます。               

 実行委員会
 共同代表: 二見 伸明(元公明党副委員長)
       平野 貞夫(元自由党副幹事長)
 統括事務局:日本一新の会事務局

 参加団体(順不同)世 話 人
 プロジェクト猪: 梅沢 直
 主権者フォーラム:広部 敏政
 日本一新の会:  大島 楯臣
 オリーブ神奈川: 渡邊 昌司
 オリーブ千葉:  井上 雅之
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             次回の定期配信は、8月20日です。
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配信不要の方は、下記アドレスより配信停止を行ってください。

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[No.6130] 2015/08/15(Sat) 10:18:45
小沢氏戦後70年談話をぜひ読んで下さい。 (No.6130への返信 / 5階層) - hasebe

安倍首相の戦後70年談話とこの小沢さんの談話を読み比べると
愕然とします。

何故、小沢さんがこの国の首相になれなかったのかと。

要所要所で小沢さんが出す談話や演説は、世界の名演説と言われる
中でも遜色ないと思います。

この談話も後世に残るものになるのではないでしょうか。

下記に転載コピーをさせていただきました。



《戦後70年を迎えて(談話)》


生活の党と山本太郎となかまたち
代表 小沢一郎

戦後70年という節目を迎えるにあたり、先の大戦において犠牲となられた
内外のすべての人々に対し、謹んで哀悼の誠を捧げます。

戦後70年を迎えた今も、日本は政治、経済、社会のあらゆる面において、
まだ戦後を脱し切れていません。これは「戦後」の前提となる「戦前」、
特に昭和史についての検証と認識が全くなされないまま今日に至って
いるからだと思います。

私たちは戦前の歴史的事実を冷静に見つめ、謝るべきは謝り、正すべきは
正すべきだと思います。

その上で、将来に向けてアジアの国々がお互いに力を合わせてやっていこう
と呼びかけていくべきです。

歴史ときちんと正面から向き合おうとしないから、世界各国、特に隣国の
中国や韓国から歴史問題を常に蒸し返されることになるのです。

私は愛国者の一人だと自認していますが、軍事裁判という形を取って懲罰
を科す手法がよいかどうかは別として、日本の戦争指導者たちがアジアの
隣人に大変な苦痛と被害を与え、また自国民の多くの命と多大な財産を
失わせたのは紛れもない事実です。

連合国側に裁かれるまでもなく、あんなばかげた戦争を指導した当時の政治家
や軍人たちは、自ら責任を取るのが当たり前です。

指導者たる者は、指揮を誤った時には自ら潔く責任を取らなければいけません。

日本は8月15日を終戦記念日と言い続けてきましたが、事実は敗戦記念日です。

誰も責任を取らないまやかしのナショナリズムではなく、70年前の「敗戦」を
しっかりと受け止めて戦後をスタートさせ、新しい国づくりをしていかないと、
日本はまた同じ過ちを繰り返すことになります。

日本は戦後、アメリカ占領軍の下で形の上での民主主義が導入されました。

そして、アメリカから与えられるままに、全てを惰性で曖昧なままにして70年間
を過ごしてきました。

国民一人ひとりが第二次世界大戦を自分の問題として捉えず、自らの意思で戦前
の日本に向き合い、検証し、考え、そして民主主義とは何かという結論を導き出す
作業を怠ってきたのです。

その結果、戦後70年を迎えても、日本は依然として民主主義を本当に理解している
国になれないでいます。

昭和の初めには大飢饉があり、農村では身売りしなくては家族が生活できないと
いう現象が日本のあちこちで見られました。また、貧しい農村の人たちは徴兵制
で兵役に就きました。

そうした世の中で、「財閥富を誇れども 社稷(しゃしょく)を思う心なし♪」と
『昭和維新の歌』で唄われたように、「日本の世の中はおかしい。誰も国のことを
考えていない」と青年将校が決起して5.15事件や2.26事件という軍事的クーデター
が起きたのです。

更に日本の経済的困窮に拍車をかけたのが、1929年のウォール街の株価大暴落に
始まった世界恐慌でした。結局、これに日本は対処できず、軍事的な拡大で戦争
景気をあおるしか方法がなく、最終的により大きな悲劇へと突入していきました。

私は5.15事件や2.26事件を政治的に肯定するつもりは全くありませんが、今の
社会構造は当時と非常に似てきていると思います。

現在はまだ非正規社員でも何とか食べていけますが、ひとたび世界規模の経済恐慌
に襲われたら、国民は相当混乱に陥るはずです。

そういう時でも、日本人が自立していて、日本に本当の民主主義がきちんと根付い
ていれば、皆で知恵を出して合って、何とか困難な状況を解決していく方策を思い
つくでしょう。

しかし、民主主義の土壌がなければ、5.15事件や2.26事件の時のように、「今の
政党政治はだめだ」「民主主義は無力だ」ということで、国民が極端な行動に走る
こともあるかもしれません。

私は戦後70年の節目の今年こそ、国民一人ひとりが本当に民主主義を身につけるべき
年ではないかと思っています。

そして、日本に議会制民主主義を定着させ、国民が一人ひとり自分の頭で考え、投票し、
自分たちの政権をつくる。自分たちが選んだ政権がおかしいとなれば、もう一方の
政権を選び直す。
そういう仕組みを確立する中で、政党も国民もお互いに力を合わせていけば、今後
どんなことが起きようとも、日本はそれを乗り越えていくことができると思います。

私は特に最近、一日も早くそういう日本にしなければ危ないと強い危機感を抱いて
います。

戦後70年を機に日本に本当の民主主義を根付かせ、アジアの範となるような国になる
ことに、国民の皆さまと一緒に全力で取り組んで参りたいと思います。


[No.6131] 2015/08/15(Sat) 20:46:00
Re: 8/26日小沢さんをお招きしタウンミーティング開催 (No.6130への返信 / 5階層) - hasebe

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安全保障関連法案に反対する創価大学・創価女子短期大学関係者
有志の会( http://sokauniv-nowar.strikingly.com/)の賛同署
名が1000名を超えた。
『私たち関係者有志は、創立者・池田大作先生の理念を我が人生
の根幹に据え、安全保障関連法案への「反対」を表明します』と
訴えている。他でも予期せぬ動きもあり、涼しくなる頃には大き
なうねりとなっているだろう。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

緊急告知 Ver-2で「市民運動と協働するために参加団体を募集」
とお願いしたら、早速二つの団体から協力の知らせが届いた。

1)オールジャパン:平和と共生(AJPC)
2)草莽・埼玉塾:代表・堀本ひでき氏

である。引き続き参加団体を募集していますので、自薦・他薦で
積極的に紹介をよろしくお願いいたします。

当日の総合司会は、升味佐江子(デモクラテレビ)女史が担って
くれるそうだから、新鮮なタウンミーティングになるだろう。


※以下、無限拡散をお願いします。


 緊急集会 『ぶっ壊せ!アベ安保法制』

アベ安保法制をぶっ壊すため、8月26日(水)の憲政記念館緊急
集会では、国会審議が忘れている「新ガイドラインと集団的自衛
権の根本問題と違憲性」を、小沢一郎さんを招いて徹底的に議論
します。万障お繰り合わせの上、お一人でも多くのお仲間、ご家
族をお誘いあわせの上、参加いただきますよう呼び掛けます。

               日本一新の会代表・平野 貞夫

 場 所 憲政記念館 東京都千代田区永田町1-1-1
 日 時 8月26日 (水) 午後3時30分 開場
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入場料 無 料 ※事前申し込みは不用です。

 実行委員会
 共同代表: 二見 伸明(元公明党副委員長)
       平野 貞夫(元自由党副幹事長)
 統括事務局:日本一新の会事務局

 参加団体(順不同)世 話 人
 プロジェクト猪 :梅沢 直
 主権者フォーラム:広部 敏政
 日本一新の会  :大島 楯臣
 オリーブ神奈川 :渡邊 昌司
 オリーブ千葉  :井上 雅之
 オールジャパン:平和と共生(AJPC)
 草莽・埼玉塾  :堀本 ひでき
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[No.6132] 2015/08/17(Mon) 21:18:19
ぜひ、ご参集を!緊急集会 『ぶっ壊せ!アベ安保法制』 (No.6131への返信 / 6階層) - hasebe

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アベ安保法制をぶっ壊すため、8月26日(水)の憲政記念館緊急
集会では、国会審議が忘れている「新ガイドラインと集団的自衛
権の根本問題と違憲性」を、小沢一郎さんを招いて徹底的に議論
します。

万障お繰り合わせの上、お一人でも多くのお仲間、ご家族をお誘
いあわせの上、参加いただきますよう呼び掛けます。

               日本一新の会代表・平野 貞夫

 場 所 憲政記念館 東京都千代田区永田町1-1-1

 日 時 8月26日 (水) 午後3時30分 開場
               〃 4時00分 開会
               〃 6時00分 終了

入場料 無 料    ※事前申し込みは不用です。

 実行委員会
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 参加団体(順不同)プロジェクト猪、主権者フォーラム
 日本一新の会、オリーブ神奈川、オリーブ千葉
 オールジャパン:平和と共生(AJPC)、草莽・埼玉塾
 市民じゃ〜なる、火の玉応援団
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[No.6135] 2015/08/25(Tue) 21:12:43
安保法制関連法案を廃案にする死角≠り (No.6135への返信 / 7階層) - hasebe

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◎「日本一新運動」の原点―280

            日本一新の会・代表 平野 貞夫妙観

〇安全保障法制関連法案を廃案にする死角≠ェありますよ!15
(「集団的自衛権」の正体を見極めよ!)

1)「集団的自衛権」は国連憲章の理念の例外としてつくられた。
国連は「国家間の戦争を禁止するため」につくられたが、「集団
的自衛権」は当初の憲章草案には入っていなかった。例外として
入れられ、当時は多くの国際法学者から「国連設立の趣旨に反し、
将来問題となる」との警鐘が発せられていた。

 集団的自衛権の実態は昭和31年のソ連によるハンガリー政府
支援という民主化の弾圧として行使されたのが最初である。よく
知られているのはベトナム戦争といわれる米国などによる南ベト
ナム支援である。現在までに14件が国連に報告されている。

第2次大戦以後の戦争の大半は、集団的自衛権の名で行われてい
る。
米ソ冷戦の代理戦争や旧植民地の利権争いなど憲章の精神の冒涜・
乱用が指摘されている。

 集団的自衛権は冷戦時代の鬼子といわれ21世紀のテロやゲリ
ラなど、新しい国際情勢に役に立たないどころか、混乱を拡大さ
せるものである。国連に新しい制度をつくるべく、日本は早急に
努力すべきである。


2)憲法第九条は「集団的自衛権」を想定外としており、
             解釈改憲は条理や法理上許されない。

 昭和20年10月、日本の敗戦を待って国連憲章が発効する。
同時期、新憲法の制定準備が始まる。連合国は国連の理想主義を
日本国憲法に生かそうとする。マッカーサー総司令官は3原則
を、昭和21年2月3日に提示する。それが憲法第9条2項の原
形である。

「日本はその防衛と保護を、いまや世界を動かしつつある崇高な
理想にゆだねる。日本が陸海空軍をもつことは、今後も許可され
ることなく、交戦権が日本軍にあたえられることもない」

 日本丸腰論といえるものだが、マッカーサーのいう「世界を動
かしつつある崇高な理想」に意味がある。

この時期、国連安保理の5大国による軍事参謀委員会が開かれて
おり、正規の国連軍の設立が協議されていた。

マッカーサーは、西太平洋地域に国連軍が設置されることを知っ
ており、日本の安全保障を担保させることを構想していた。

 軍事参謀委員会の国連軍設置の協議は、奇しくもマッカーサー
が3原則を提示した同じ2月3日から始まる。米ソ冷戦が始まる
までは、国連軍設置は真剣に協議されていた。昭和22年3月の
トルーマン・ドクトリン発表ごろから不調となり、翌23年に入
って協議は打ち切りとなる。

 新憲法制定の準備は、マッカーサー3原則提示から本格化する。
第90回議会で、昭和21年6月20日から10月9日にかけて
審議され成立し11月3日に公布される。この時期、国連の理想
主義は世界中で評価されており、日本国憲法の審議から公布まで
の期間、国連安保理は世界政府を目指した国連軍の設置を真剣に
協議していた。

 憲法第9条は、国連軍が日本の安全保障を担保するとの前提で
審議が行われた。9条2項の審議では、正当防衛としての自衛権
の行使問題とか、国連に加盟したとき、国連軍に参加するためは
9条改正が必要かどうか、熱心に議論されている。

 歴史の厳しい現実は、米ソ冷戦が始まる昭和22年3月頃から
始まる。日本国憲法が施行される同年5月には9条2項を支える
国際情勢は激変し、国連軍を前提とする「国連安全保障」は形だ
けの物になる。

残ったのは、国連の理念の例外といわれる「集団的自衛権」であ
た。これは日本国憲法にとって想定外というより、9条2項とは
次元の違った問題といえるものだ。

 当時の政府当局の発言にそれを証明するものがある。「集団的
自衛権というものは、国際法上認められるかどうか、今日の学者
間に非常に議論が多く、私どもはその条文の解釈に自信を持って
いない」
(昭和24年12月21日・衆議院外務委員会西村熊雄条約局長)

 以上のことから9条2項の解釈を変更して集団的自衛権を行使
できるようにすることは、条理や法理から不可能なことである。


3)国会で集団的自衛権がどのように論議されたか。

 新憲法の施行で、帝国議会が国会となったのが昭和22年5月、
集団的自衛権についての論議が国会で本格化したのは昭和29年
の自衛隊法が成立してからである。それまでの政治事情を理解し
ておく必要がある。

 昭和22年頃から米ソ冷戦が始まり同25年6月には朝鮮戦争
が勃発する。この時、国連安保理で拒否権を持つソ連が欠席する
中で国連軍が結成される。形式上、国連軍であっても実質は米ソ
の代理戦争であった。

朝鮮戦争の戦下の中で、吉田自由党政権は対日講和条約や日米安
保条約交渉に取り組んでいく。米国は日本の憲法改正による再軍
備を強く要求してくる。

 吉田首相は、1)日本の経済復興が完全ではなく、再軍備の負
担に耐えない。2)今日の日本には軍国主義復活の危険がある。

3)国民は憲法改正を選択しない。4)再軍備は近隣諸国が容認
するようになってからだ。と拒否する。

 それに対して米国は再軍備の代案を迫ってくる。厳しい交渉の
中で日本は米軍の駐留を認める。当時の政府には国連軍の代替と
の発想があった。吉田政権は警察予備隊(昭和25年)、保安隊
(昭和27年)を設立していく。

そして講和独立後の昭和29年6月に「自衛隊法」を制定する。

 憲法第9条をめぐる違憲論争が起こる。吉田首相は、「オタマ
ジャクシ(自衛隊)はカエル(軍隊)の子ではない」とまで暴言
を繰り返し、合憲論を主張する。

同時に、米国の厳しい強要に、9条2項の首の皮一枚を残す考え
を持っていた。

それは「憲法上、国連憲章の集団的自衛権を行使しない」ことで
あった。

 それを証明するものは自衛隊法が参議院で成立した翌日の衆議
院外務委員会の会議録にある。昭和29年6月3日、穂積七郎委
員(社)の質問に対し、吉田首相兼外相に代わって、下田武三条
約局長による次の発言である。

「集団的自衛権、これは換言すれば共同防衛・・・・ということ
でして、自分の国が攻撃されていないのに、他の締結国が攻撃さ
れた場合にあたかも自分の国が攻撃されたと同様に見なして自衛
の名において行動するということは、それぞれの・・・・共同防
衛条約なり、特別の条約があって初めて条約上の権利として生ま
れてくるものです。

 ところが、そういう特別な権利を生ますための条約を、日本の
現憲法下で締結されるかということはできないことですから結局、
憲法で認められた範囲と言うものは日本自身に対する直接の攻撃、
あるいは急迫した攻撃の危険がない以上は、自衛権の名において
発動し得ない、そう存じています」

 この「下田見解」が、その後の日本政府の集団的自衛権不行使
の原点である。この年の暮れ、吉田首相は長期政権を批判され、
退陣に追い込まれるが衆議院解散に拘る。

その理由は「戦前の軍事国家に回帰させる輩がいる」として、暗
に岸信介氏を批判し側近を困らせた。

「国民を信じましょう」と、側近に説得され退陣する。
60年続いてきたこの国民的合意を、いま安倍自公政権が破壊し
ようとしているのだ。

 昭和32年2月、岸信介氏は病気の石橋湛山首相に代わって政
権に就く。同35年1月、新日米安保条約を締結するが、目標と
していた片務性を双務性に改定することはできず、条約の範囲と
連携を整備するに留まった。

それでも野党は軍事同盟を強化させる違憲性があると追及した。
いわゆる「60年安保闘争」である。

岸首相は「軍事同盟ではない」(2月3日、参議院本会議)、
「集団的自衛権を行使することは、日本国憲法上できない」「新
安保条約による日本の自衛権発動は個別的自衛権である」(2月
10日、参議院本会議)と答弁した。

4)アベ・安保法制は、国連憲章の集団的自衛権にあたらない、
                  「日米戦争協力法制」だ。

 日本政府の「集団的自衛権」についての見解は下田見解や岸首
相の答弁などを原点として、田中内閣や鈴木内閣で整備されたも
のである。総括すれば、1)条理と法理から解釈改憲できない。

2)日米安保条約の改定を必要とする。この二つの絶対条件が必
要である。下田見解も岸首相の答弁も変更されていない。

 昨年7月の閣議による解釈改憲、本年4月の新ガイドラインの
違憲性、そして国会に提出された安保法制諸法案は、米軍ととも
に他国で自衛隊が戦闘に参加するためのものだ。

 これらは国連憲章に抵触し日米安保条約に違反するものである。

さらに、集団的自衛権の問題をいまこのような形で論議すること
自体が憲法違反以前の条理.法理.法治の基本に反するものである。

これらの安保法制の強行成立に荷担するものは、政治的犯罪に荷
担することに等しいと断ぜざるを得ない。)

       (「平成の日本の政治改革の原点」は休みました)
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[No.6136] 2015/08/25(Tue) 21:16:15


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