サンタくん、こんばんは。 先日平成26年度の改定があったので、これまた変わるのか?と…いう感じですが、算定日数が撤廃になるなんて改定はないわけです…。当たり前か…。 法律の方は、もう、頭に入ってこないのでちんぷんかんぷんです。ただ、脳血管疾患後のリハビリについては介護保険の方に移したいという意図があるのかもしれませんが、脳動静脈奇形については若年層での発症がほとんどですから、介護保険の年齢になってないですよね。 だから、医療で出来ないのであれば打ち切りということのようです。 ただ、私の場合は脳血管の維持とか廃用症候群とかではリハビリをしているのではなく、変形性足関節や変形性膝関節などの疾患名でリハビリを処方しているので、今回の延長は、自分のリハビリの記録を見ると前回までは変形性足関節症、今回から膝関節という疾患名で医師が指示をだしてるようです。 医師の方も処方を出すのに苦労しているんではないでしょうか。 ただ、一つ言えることは、20年もの間日常生活に追われて一切リハビリを受けてこなかった事が、今の関節の歪みによる痛みとか筋力低下による変形に繋がってるということです。好き勝手動かしていると、偏った体の動きをしてしまうものですから…。 痙性が強い麻痺の方、弛緩性が強い麻痺の方と症状は様々ですから、他人がやってよかったからと言って自分に合ってるかどうかわからない。 だからこそ、その人にあったリハビリの処方や実施が必要だと思うんですけどね。多分、こういう打ち切りの規定を作った方はそういうことを知らない方なんでしょう。 |
No.2236 2014/02/15(Sat) 01:05:51
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> 脳動静脈奇形については若年層での発症がほとんどですから、介護保険の年齢になってないですよね。
そうですよね。周りをみても若い人がほとんどですよね。
> 他人がやってよかったからと言って自分に合ってるかどうかわからない。
そうねんですよ。人それぞれで、症状は違いますからね。
> 多分、こういう打ち切りの規定を作った方はそういうことを知らない方なんでしょう。
お金だけを計算している人がやった事なんでしょうね・・・。 |
No.2237 2014/02/15(Sat) 21:29:11
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